失業保険は妊娠中でも貰えますか?

出産を機に退職しました。
失業保険は延長してもらっていてまだもらっておりません。
すぐに働く予定はなく、失業保険をもらおうと思っています。


かし、二人目の妊娠を考えており、失業保険をもらっている最中に妊娠した場合は貰えなくなるのでしょうか?
二人目出産後に失業保険もらうのでもいいのですが、子供二人を連れてハローワークへ行くのは大変なので子供が一人のうちに貰いたいと考えています。
詳しい方教えてください。
>すぐに働く予定はなく、失業保険をもらおうと思っています。

この状態では失業給付を受給することができません。

失業給付受給要件は「就労の意思があり、すぐに就労できる状態にあること」ですから。

妊娠・出産するから失業給付がもらえないのではなく、「すぐに働くことができないから」失業給付はもらえず、受給期間延長手続きをするわけです。

働ける状態になったときに求職活動を開始してください。

それから失業給付の支給が始まります。

pokoponpontanukiさん
失業保険受給についての質問です。

現在、ハローワークで仕事を探しています。
近日中に失業保険の手続きもしようと考えています。

先日、応募した求人があるのですが、その会社は来年3月までの契約で
更新無しでした。
なので1年未満の就業になります。
もしこの会社に採用され就職したとします、そして来年3月
契約満了で退職し、失業保険の手続きをして失業保険を受給することは
できるのでしょうか?

雇用保険加入が12ヶ月以上じゃないと貰えないというようなことを
聞いたのですが・・・(前の会社は15年以上勤めていました)

通算12ヶ月あれば良いとも聞きましたが現在無職の状態なので
雇用保険加入は途切れている状態です。
それでも貰えるのでしょうか?

詳しくご存知の方、教えてください。
最後の離職の日から遡る2年間のうちに12ヶ月以上の雇用保険加入期間が必要です。病気や怪我が原因で(女性の場合、妊娠出産育児も可)就労ができなかった期間は・・・一定の条件の元に最大4年間の間に12ヶ月以上の算定対象期間が必要になる、ということです。

しかし、ここで大事なポイントがあります。
(1)前職と次(最後の)職の間が1年以上ある場合は、前職との雇用保険加入期間の通算はされません。後職の期間だけで判定されます。
(2)前職にかかる基本手当の受給を受けたことがある場合も、前職との通算はされません。

もしこの条件に該当すれば・・・前職の15年加入の実績がありますから、これからの仕事の分と併せて最後の離職日から2年遡って12ヶ月あるかどうかです。

通算できない場合は・・・後職の期間だけで判定されます。その後、空白期間をおくことなく(後職のスタートから2年以内に12ヶ月の条件をクリアすれば、その時点で新たな受給資格が生じます。
つまり雇用の期間延長や継続できれば(または別の会社でも)通算で12ヶ月の期間を達成すれば・・・その時点で受給資格が生じるということです。
失業保険を受給中ですが、病気のため2カ月ほど入院が必要になりました。
受給できるのは来年の3月末まで、会社都合退職でしたので残日数が200日程度あります。
職安の説明では、この場合は傷病手当の支給対象になるようですが、受給期間の延長も可能とのことです。
後々のことを考えると、どちらを選択した方がいいでしょうか?
入院中の生活費や病状についても、ご質問内容でははっきり分かりませんので、断定した回答はできません。

また、任意の医療保険に加入されていない場合は治療費・入院費用の負担も大きいと思います。

雇用保険の傷病手当は支給されると所定給付日数の残日数も減りますが、1日当たりの金額は基本手当日額と同額です。

失業給付の受給期間の延長は同じ理由では一度しか認められません。
もし、退院した後に同じ病気で再び入院等で仕事ができなくなった場合には、二度目の受給期間の延長はできなくなります。

なお、受給期間延長中に傷病手当の支給申請を行うと、受給期間延長開始時にさかのぼり受給期間の延長は無かったことになりますので注意してください。

上記の内容は改めてハローワークに確認し、慎重にご判断ください。
退職に伴う年金、保険、失業保険について。
今月末で、派遣社員として勤務致しましたが更新せず、退職しました。(現在有給休暇消化中)
これまでは、派遣会社の保険と年金に入っていましたが、今後どうすべきか教えて下さい。

今年の年収は、計算しましたが150万円を超えていました。
主人の勤務している会社の扶養にはなれるそうなのですが、今後雇用保険の失業給付を受給する予定です。
退職が決まった後、妊娠が発覚し、諸事情により出産までは求職活動も続けて給付を出産前に受けたいと思いますが
(つわりも少ないのでなるべく少しでも働きたいです)
この場合、主人の扶養にならず、国民保険と国民年金に切り替えた方がいいのでしょうか?

それとも、国民保険と国民年金を払ってでも失業給付の得られる額がそこまでないのであれば、
そのまま主人の扶養に入った方がいいでしょうか。その場合は重点的に働かずに居ようと思いますが・・。
ちなみに、出産予定日は2月上旬で、里帰り出産予定です。

よろしくお願いいたします。
すぐに失業保険の受給手続きをするのであれば、国民健康保険、国民年金に切り換えたほうがいいとおもいます。
健康保険の扶養の収入には失業保険も含まれますので、派遣でもフルタイムで働いていた方は扶養の範囲を超えてしまいます。失業保険の受給が終わった段階で旦那様の扶養に入れば度々切り換えることもしなくていいと思います。
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