扶養から国民年金、国民健康保険への切り替えタイミングについて
現在失業保険の受給制限期間中で、夫の扶養に入っています。

6月に受給制限が外れ、6月末から受給が始まります。

そこで質問です。

受給期間中は扶養を外れ国民年金と国民健康保険に切り替える必要があることは認識していますが、

切り替えをどのタイミングで行えばいいのでしょうか?

調べたところ受給開始日を境に扶養を外れ、国民年金と国民健康保険に加入するとおったのですが、

この受給開始日とは具体的にいつのことでしょうか?

雇用保険受給資格者証の求職申込年月日+3か月後のことでしょうか??
(例、求職申込年月日が2012年4月1日だった場合、2012年7月1日が受給開始日となる?)

わかる方回答お願いします。
>この受給開始日とは具体的にいつのことでしょうか?

受給開始日は雇用保険受給資格者証の裏面(顔写真のある面)に記載されています。その開始日をもって国民年金1号被保険者となります。これは決定していることですから会社に確認する必要もありません。雇用保険受給資格者証を持参して市役所か年金事務所で手続きをしてください。

>雇用保険受給資格者証の求職申込年月日+3か月後のことでしょうか??

待機期間である3カ月は扶養でいることができます。待機期間終了後の支給開始日から国民年金1号被保険者となり、雇用保険受給修了日から扶養にもどることができます。
失業保険の受給資格について質問です。
受給資格には雇用保険加入月数が12月以上必要と調べたのですが、
特例というのはないのでしょうか?
詳しく書きますと、2011年10月の一ヶ月間、短期の派遣で雇用保険に加入していました。
そして2011年12月20日から期間社員で雇用保険に加入し現在働いています。
年始頃から交替制勤務が原因なのか自律神経失調症から精神病を患ってしまい、離職を考えています。
こういった病気で離職する場合でも雇用保険の加入月数は必要なのでしょうか?
少しばかりの借金など生活費がどうしても必要で困っています。
現在もギリギリ耐えて働いているんですが、もし受給資格がない場合、
こういった場合あとどのくらい我慢すれば受給資格が貰えるんでしょうか?
文章がまとまってなくてすみません。
いまから仕事です頑張ってきます。。。
受給資格がないなら不可能ですよ。受給資格があったとすれば病気理由なら特定受給資格となって優遇はされmさいたが。
その10月までに在籍していた会社で雇用保険払っていて、支給日数が残ってれば受給は可能な場合ありますけど
現在子供を保育園に預けています。育休中でしたが、職場に空きがなくなったため退職することになりました。保険もなくなるので、主人の扶養に入ろうと思っていましたが、会社から「失業保険は受け取らないのですか?
」と聞かれました。失業給付を受けると扶養には入れないそうです。まったくそういった知識がなかったため、保育園を出されないようにと現在アルバイトをはじめています。

そこで質問です。
①失業給付を受けて保育園に入園できるのか
②失業給付を受けている間の保険はどうするのか

今更かなとも思いましたが、質問してみました。
お分かりになる方がいらっしゃいましたら、教えてください。
お願いいたします。
1_自治体によりますが求職中で預けられる場合は継続可能です。
求職中の預け入れ可能な期間は、自治体に確認されて下さい。
あわせて、失業保険の手続き中にパートをする時は必ずハローワークに申請し、決められた時間内にされて下さい。

2_退職後2週間以内なら今までの社会保険の任意継続も可能でしたが、越えていたら国保になります。
ちなみに、失業保険の給付金額次第では扶養に入れる場合もありますよ。(金額及びご主人加入の保険組合によります)
退職金や失業保険は、仕事を10年勤めたかどうかで違うとききましたが、10年というのは、「就職して丸10年(11年目突入)」ですか?それとも「就職して10年目突入(丸9年)」ですか?どなたか教えて下さい。
退職金についてはそれぞれの企業が独自に制定するものですから何とっも得仕上げられません。雇用保険の失業給付金については、9年と10年とでは「給付日数」に違いがあります。一般離職者の場合9年では90日ですが10年の場合は、120日となります。なお、10年とは「丸10年」つまり11年目が丸10年に当たります。
失業保険と求職活動実績について
自己退職でいま3か月の給付制限期間中です。

給付期間制限中は2回以上の求職活動が必要と雇用保険受給資格証に記載があります。

実際2回求職活動をし、認定印も押してもらいました。

相談員の方もこれで条件はクリアと仰っていただきましたが、
初めの説明会の時にもらった受給資格者のしおりには、
「自己退職の場合は原則3回以上の求職活動が必要」と記載があります。

異なる説明なので不安になり質問させていただきました。

一応調べてみましたが、管轄によって違うという意見もありました。
実際の所はどうなのでしょうか?

ご回答お待ちしております。
給付制限のある場合、初回認定日は給付制限期間中、2度目は給付制限期間終了後に到来します。

給付制限のある場合の求職活動は、待機期間満了(7日間)日~初回認定日の前日迄に1回以上、初回認定日~次の認定日の前日迄に2回以上ですが、
これを通算して考え、待機期間満了日~2度目の認定日の前日迄に3回以上としています。
3回目以降の認定は、認定期間毎に2回以上です。
失業保険について。
質問です。2回目以降の失業保険の認定は2回以上就職活動をしなければならないのですが、ハローワークに行き窓口の方と職業相談し、自分にあった仕事があれば、紹介状を書いて貰い面接に行くことになりますが、万が一相談して自分にあった仕事がなかった場合、それでもハローワークにて職業相談をしたと書いてもいいのでしょうか?
ハローワークの仕事検索する時に受付でたしか求職活動状況アンケート用紙が貰えるはずです、たまに自分から言わないと受付の人は忘れるので、かならず貰い、そのアンケート用紙を次の認定日に一緒に提出してください。それが一回活動したものとみなされます、そのアンケート用紙にはその日のハンコが押されているので、たとえその日の検索で希望の仕事がみつからなくても、ハローワークに来て求職活動されている事が分かるので、必ず貰ってくださいね。私はハローワークに毎週一回行くので…アンケート用紙が何枚にもなるほどです。
あとハローワーク内によく就職活動セミナー等のチラシが有るとおもいますが、無料なんでそう言うのにも行けば、それも活動とみなされます
ので利用をオススメします。

就職活動頑張ってくださいね
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