契約社員の「雇用保険被保険者離職証明書」について教えてください。
現在、半年更新ずつの契約社員として2年間勤務中です。今月3月末で、契約期間終了です。(その前は派遣社員として1年いました。その後、契約社員になり2年勤務です。)
更新は会社から聞かれましたが、私が以前からお願いしていた契約内容にならない為、更新はしないことにしました。契約内容は、お給料や待遇です・・・。
又、正社員の女性社員から「中身がない」、「いる意味がない」などと、私一人が正社員じゃなくひどくいじめられていたので・・・。一回も口答えも、言い返しもしていません。私だけ残業代がなくても(残業はしない契約の為)、正と一緒に残って働いてきました。
・・・様々な面を含めて更新はやめました。上司にもその旨、全て正直に話しました。
昨日、本社から届いた離職票の離職理由には、「一身上の都合」と書かれていました。手元には契約書がちゃんとあり、2010年10月1日から2011年3月31日が雇用期間とあります。継続雇用制度は無しと書いてます。
離職理由は、契約期間満了によるものになりませんか?
6ヶ月更新の3回更新で通算24ヶ月勤務、更新又はb延長の確約もなしでした・・・。
法テラスに電話しましたが、地震の為つながらなくてこちらで相談させて下さい。
会社に、もの申してもこれは法的に受け入れてもらえますか?
私の気持ちに納得いかないのは勿論、失業保険にも関わりますので私としてはかなり辛くて。
もし、このままサインしてだしてもハローワークで契約書などを提出すればわかってもらえますか?
分からないコトだらけなので、どなたか教えてください。
詳しく教えていただけたら幸いです。宜しくお願いします。
現在、半年更新ずつの契約社員として2年間勤務中です。今月3月末で、契約期間終了です。(その前は派遣社員として1年いました。その後、契約社員になり2年勤務です。)
更新は会社から聞かれましたが、私が以前からお願いしていた契約内容にならない為、更新はしないことにしました。契約内容は、お給料や待遇です・・・。
又、正社員の女性社員から「中身がない」、「いる意味がない」などと、私一人が正社員じゃなくひどくいじめられていたので・・・。一回も口答えも、言い返しもしていません。私だけ残業代がなくても(残業はしない契約の為)、正と一緒に残って働いてきました。
・・・様々な面を含めて更新はやめました。上司にもその旨、全て正直に話しました。
昨日、本社から届いた離職票の離職理由には、「一身上の都合」と書かれていました。手元には契約書がちゃんとあり、2010年10月1日から2011年3月31日が雇用期間とあります。継続雇用制度は無しと書いてます。
離職理由は、契約期間満了によるものになりませんか?
6ヶ月更新の3回更新で通算24ヶ月勤務、更新又はb延長の確約もなしでした・・・。
法テラスに電話しましたが、地震の為つながらなくてこちらで相談させて下さい。
会社に、もの申してもこれは法的に受け入れてもらえますか?
私の気持ちに納得いかないのは勿論、失業保険にも関わりますので私としてはかなり辛くて。
もし、このままサインしてだしてもハローワークで契約書などを提出すればわかってもらえますか?
分からないコトだらけなので、どなたか教えてください。
詳しく教えていただけたら幸いです。宜しくお願いします。
今の会社は3月末でちょうど2年ということですか?
契約期間どおりに退職した場合、あなたが更新しないこことを希望したということで、離職理由は契約期間満了となるはずです。
それより前に(3月の途中とか)退職だと自己都合退職となるでしょうが・・
会社が無知の為自己都合退職と書かれているのかもしれませんし、事務担当の方にうまく伝わっていないのかもしれませんね。
離職理由が違うと思うのであれば、署名はしない方がよいでしょう。署名するということは、書いてあることで間違いないとサインをするということです。
会社に自己都合ではなく契約期間満了ではないかと確認すべきだと思います。
署名できないとつき返したままにすると、会社は籍だけ抜いて離職票を発行してくれないこともありますから、面倒でもそのままほっとくことはしないように。きちんと離職票が欲しいと何度も伝えてください。
また、どうしても自己都合としか書けないと言われた場合は、あなたの署名捺印欄は事業主印で代印してほしいと伝えてみてください。一応それでも離職票の発行は可能なのです。
離職票が手元に届き失業保険の手続きに行く場合は、手元にある契約書(特に一番最後に交わした契約書)を持って安定所に行ってください。
おそらく契約期間満了になるのではないかと思いますよ。
その場合、給付制限はかからないでしょう。(3年以上の契約更新されていた方はちょっとお話が違ってきますが・・)
因みに、このことを法テラス等に相談してもあまり意味はないと思われます。
相談されるなら安定所になります。
しかし、まずはあなたができ得る限りのことをする(会社と話し合ったりする)必要があります。
補足の補足
今の会社には派遣社員(派遣先)として勤務されて、その後契約社員(直接雇用)になったということですよね?
それであれば、おそらく今の会社の被保険者になったのは2年前ということになると思います。
3月31日までの契約で、その日まで在籍していればそれは契約期間満了になります。
次も更新の可能性があり、実際に更新できたのにあなたが更新を希望しなかっただけの話です。
逆に言えば、次も更新の可能性があったのに会社の都合で更新できなかったという場合も、契約期間満了です(会社都合ではないのです)
派遣先としての勤務も入れれば3年ですが、あなたの場合は契約社員としての2年間で見ると思いますから、契約期間満了であれば給付制限はかからないと思いますよ。
3年以上契約更新をして勤務している場合で次も更新できたのに更新を断った場合だと、離職理由は契約期間満了でも判定は自己都合と同じ扱いになり給付制限がかかることはあります。
ですが、あなたは今回これには当てはまらないでしょう。
ご参考になさってください。
契約期間どおりに退職した場合、あなたが更新しないこことを希望したということで、離職理由は契約期間満了となるはずです。
それより前に(3月の途中とか)退職だと自己都合退職となるでしょうが・・
会社が無知の為自己都合退職と書かれているのかもしれませんし、事務担当の方にうまく伝わっていないのかもしれませんね。
離職理由が違うと思うのであれば、署名はしない方がよいでしょう。署名するということは、書いてあることで間違いないとサインをするということです。
会社に自己都合ではなく契約期間満了ではないかと確認すべきだと思います。
署名できないとつき返したままにすると、会社は籍だけ抜いて離職票を発行してくれないこともありますから、面倒でもそのままほっとくことはしないように。きちんと離職票が欲しいと何度も伝えてください。
また、どうしても自己都合としか書けないと言われた場合は、あなたの署名捺印欄は事業主印で代印してほしいと伝えてみてください。一応それでも離職票の発行は可能なのです。
離職票が手元に届き失業保険の手続きに行く場合は、手元にある契約書(特に一番最後に交わした契約書)を持って安定所に行ってください。
おそらく契約期間満了になるのではないかと思いますよ。
その場合、給付制限はかからないでしょう。(3年以上の契約更新されていた方はちょっとお話が違ってきますが・・)
因みに、このことを法テラス等に相談してもあまり意味はないと思われます。
相談されるなら安定所になります。
しかし、まずはあなたができ得る限りのことをする(会社と話し合ったりする)必要があります。
補足の補足
今の会社には派遣社員(派遣先)として勤務されて、その後契約社員(直接雇用)になったということですよね?
それであれば、おそらく今の会社の被保険者になったのは2年前ということになると思います。
3月31日までの契約で、その日まで在籍していればそれは契約期間満了になります。
次も更新の可能性があり、実際に更新できたのにあなたが更新を希望しなかっただけの話です。
逆に言えば、次も更新の可能性があったのに会社の都合で更新できなかったという場合も、契約期間満了です(会社都合ではないのです)
派遣先としての勤務も入れれば3年ですが、あなたの場合は契約社員としての2年間で見ると思いますから、契約期間満了であれば給付制限はかからないと思いますよ。
3年以上契約更新をして勤務している場合で次も更新できたのに更新を断った場合だと、離職理由は契約期間満了でも判定は自己都合と同じ扱いになり給付制限がかかることはあります。
ですが、あなたは今回これには当てはまらないでしょう。
ご参考になさってください。
大きな仕事を2つも切られたため、このまま雇い続けるのはむずかしい。
というようなことを言われました。
自分でもいろいろ考えるところがあるため、退職自体はやぶさかではないのですが、
はっきり解雇を言い渡されたわけではないため、これで退職する旨を伝えると自己都合での退職になります。
それでは失業保険の給付が3ヵ月も先になってしまう。こちらも生活があるから、
それならいっそ会社都合による退職。リストラ扱いにしてくれと頼みました。
「なら、役員会議で検討する」と言われて1ヵ月。未だに何もありません。
仕事は激減したものの、今まで通り勤務しています。会社都合による退職を社員に勧告すると、
何か目に見えたデメリットが会社側に発生するものなのでしょうか?
というようなことを言われました。
自分でもいろいろ考えるところがあるため、退職自体はやぶさかではないのですが、
はっきり解雇を言い渡されたわけではないため、これで退職する旨を伝えると自己都合での退職になります。
それでは失業保険の給付が3ヵ月も先になってしまう。こちらも生活があるから、
それならいっそ会社都合による退職。リストラ扱いにしてくれと頼みました。
「なら、役員会議で検討する」と言われて1ヵ月。未だに何もありません。
仕事は激減したものの、今まで通り勤務しています。会社都合による退職を社員に勧告すると、
何か目に見えたデメリットが会社側に発生するものなのでしょうか?
首きると退職金割り増しとう労働基準にてらしあわせてお金たくさん払わないといけません。
私はあったまにきてやめましたがふんだりけったり、でさんざんでした。
いすわりましょう。
私はあったまにきてやめましたがふんだりけったり、でさんざんでした。
いすわりましょう。
【外国人の彼氏を日本に招くには??】
東南アジアに彼がいます。彼は日本に来たことがないので、一度は日本に来たいと言っています。(一応結婚を前提にしてるので)
私がinvitationを送るか(ただし、現在無職で失業保険受給中。昨年も派遣で半年ほど働いたのみ。貯金は100万程度はあり。)、彼の弟(日本に留学中)がinvitationを送るか、どちらがビザがおりる可能性が高いでしょうか?
別に結婚してるわけでもないので法的にはただの”男女の友達”となんら変わりない。血縁関係にある弟が招待したほうが可能性が高い気はするのですが、ただ弟も働いてるわけではないのでそもそも招待ができるのか知りませんが。
もしご経験、知識のある方がいらっしゃいましたらご教授願えませんか?
ちなみに、私が招待する場合、無職ではだめ?貯金はいくらくらいあればいいんでしょう…。
東南アジアに彼がいます。彼は日本に来たことがないので、一度は日本に来たいと言っています。(一応結婚を前提にしてるので)
私がinvitationを送るか(ただし、現在無職で失業保険受給中。昨年も派遣で半年ほど働いたのみ。貯金は100万程度はあり。)、彼の弟(日本に留学中)がinvitationを送るか、どちらがビザがおりる可能性が高いでしょうか?
別に結婚してるわけでもないので法的にはただの”男女の友達”となんら変わりない。血縁関係にある弟が招待したほうが可能性が高い気はするのですが、ただ弟も働いてるわけではないのでそもそも招待ができるのか知りませんが。
もしご経験、知識のある方がいらっしゃいましたらご教授願えませんか?
ちなみに、私が招待する場合、無職ではだめ?貯金はいくらくらいあればいいんでしょう…。
短期滞在のビザを申請する際は、申請人と招へい人との関係を証明する書類を添付しなければなりません。その際、恋人や婚約者を呼ぶためには、手紙とか、メールとか、2人の交際を証明する書類を付けることになりますが、これが結構大変だし、審査は結構厳しいです。個人的には、弟さんに会いに来る、という親族訪問の方が書類をそろえるには楽だと思います。
経済力の点ですが、その彼がちゃんと仕事があって、日本での滞在費用を全部賄えるぐらいのお金を持っているのであれば、招へい人の経済力というのはあまり問題になりません。留学生でも十分でしょう。ただ、もし彼が無職でお金もあまりない、というのであれば、短期滞在での不法就労を疑われますから、かなり厳しいと思います。その辺は補足で書いてもらえるとありがたいです。
貯金はいくらあればいいというものではありません。無職でもダメということはありません。結局のところ、彼が日本でお金を稼がないと滞在できないような環境かどうかが問われます。
経済力の点ですが、その彼がちゃんと仕事があって、日本での滞在費用を全部賄えるぐらいのお金を持っているのであれば、招へい人の経済力というのはあまり問題になりません。留学生でも十分でしょう。ただ、もし彼が無職でお金もあまりない、というのであれば、短期滞在での不法就労を疑われますから、かなり厳しいと思います。その辺は補足で書いてもらえるとありがたいです。
貯金はいくらあればいいというものではありません。無職でもダメということはありません。結局のところ、彼が日本でお金を稼がないと滞在できないような環境かどうかが問われます。
お尋ねします。相談されたのですがお分かりの方
よろしくお願いします。
緊急雇用で9カ月仕事をしていました。
3月で失業してしまいます。
その時失業保険は請求出来ますか?
よろしくお願いします。
緊急雇用で9カ月仕事をしていました。
3月で失業してしまいます。
その時失業保険は請求出来ますか?
過去9ヶ月以前に、雇用保険をかけていた期間はありますでしょうか。
お分かりだと思いますが、雇用保険は過去24ヶ月中12ヶ月以上(各月11日以上)掛けていないと資格が発生しません。
例外として、会社都合退職(この場合は期限満了退職で該当)の場合、過去12ヶ月中6ヶ月(同上)以上の加入期間があれば権利が発生します。
離職票で確認しなければなりませんが、雇用保険を掛けていて、期限満了退職などの条件が該当すれば、雇用保険は特定受給資格者(3ヶ月待たなくてもよい)として請求できます。
なお、又聞きですし、期間のみの提示ですから、この回答があっているかはわかりません。
お分かりだと思いますが、雇用保険は過去24ヶ月中12ヶ月以上(各月11日以上)掛けていないと資格が発生しません。
例外として、会社都合退職(この場合は期限満了退職で該当)の場合、過去12ヶ月中6ヶ月(同上)以上の加入期間があれば権利が発生します。
離職票で確認しなければなりませんが、雇用保険を掛けていて、期限満了退職などの条件が該当すれば、雇用保険は特定受給資格者(3ヶ月待たなくてもよい)として請求できます。
なお、又聞きですし、期間のみの提示ですから、この回答があっているかはわかりません。
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