失業保険(仮受付状態)時のバイト報告について
面接を受けたところより6日に採用の連絡を受けました。
(翌日電話で詳細説明する旨、10日より研修開始との内容のみですが)
ハローワークに
失業保険の申請をしていますが(退職後4ヶ月は経つものの)離職票が届かず、一生仮のまま終わって正直貰えないものとは思ってます…
一応仮でも受付してはもらってるので、このまま通し採用された事を報告すれば良いでしょうか?
そして報告は直接ハローワークに出向いて受付の方に説明すれば良い、の解釈であってますでしょうか?
説明会等で担当の方にも確認したのですが、ちょっと不安なので最終確認として教えて下さい。
(それともあくまで仮だし貰える可能性も低いし、受付を取り消してもらった方がよいのでしょうか?)
離職票が揃い貰えるのが確定してれば良いのですが、先々の認定日の事を考えるとちょっと面倒だと感じています。
バイトも軽い気持ちでしたり、変えたり出来ないなとも思ってます…。
※仕事をいい加減にやる気でいるわけではありません
全く同じでなくとも、似たような経験をされた方、お話を聞かせて下さい。
面接を受けたところより6日に採用の連絡を受けました。
(翌日電話で詳細説明する旨、10日より研修開始との内容のみですが)
ハローワークに
失業保険の申請をしていますが(退職後4ヶ月は経つものの)離職票が届かず、一生仮のまま終わって正直貰えないものとは思ってます…
一応仮でも受付してはもらってるので、このまま通し採用された事を報告すれば良いでしょうか?
そして報告は直接ハローワークに出向いて受付の方に説明すれば良い、の解釈であってますでしょうか?
説明会等で担当の方にも確認したのですが、ちょっと不安なので最終確認として教えて下さい。
(それともあくまで仮だし貰える可能性も低いし、受付を取り消してもらった方がよいのでしょうか?)
離職票が揃い貰えるのが確定してれば良いのですが、先々の認定日の事を考えるとちょっと面倒だと感じています。
バイトも軽い気持ちでしたり、変えたり出来ないなとも思ってます…。
※仕事をいい加減にやる気でいるわけではありません
全く同じでなくとも、似たような経験をされた方、お話を聞かせて下さい。
>一応仮でも受付してはもらってるので、このまま通し採用された事を報告すれば良いでしょうか?
仮でも失業給付の受給の資格決定をしているなら、採用されたことは申告する必要があります。
>そして報告は直接ハローワークに出向いて受付の方に説明すれば良い、の解釈であってますでしょうか?
はい。
ただし、ハローワークへ行って受付の方へ説明したうえで、就職申告の手続きをする必要があります。
10日からの出勤であれば、前日の9日にハローワークで手続きをする必要があります。
>(それともあくまで仮だし貰える可能性も低いし、受付を取り消してもらった方がよいのでしょうか?)
一度、受給資格の決定を受けたら、原則として余程の事情が無い限り「取消」はできないと思います。
なお、失業給付の基本手当の支給を全く受けず、さらに再就職手当や就業手当の支給も全く受けずに雇用保険に加入できる再就職をした場合は、それまでの雇用保険の被保険者期間が通算されます。
念のため、ハローワークの担当者にしっかりと確認した方がいいです。
仮でも失業給付の受給の資格決定をしているなら、採用されたことは申告する必要があります。
>そして報告は直接ハローワークに出向いて受付の方に説明すれば良い、の解釈であってますでしょうか?
はい。
ただし、ハローワークへ行って受付の方へ説明したうえで、就職申告の手続きをする必要があります。
10日からの出勤であれば、前日の9日にハローワークで手続きをする必要があります。
>(それともあくまで仮だし貰える可能性も低いし、受付を取り消してもらった方がよいのでしょうか?)
一度、受給資格の決定を受けたら、原則として余程の事情が無い限り「取消」はできないと思います。
なお、失業給付の基本手当の支給を全く受けず、さらに再就職手当や就業手当の支給も全く受けずに雇用保険に加入できる再就職をした場合は、それまでの雇用保険の被保険者期間が通算されます。
念のため、ハローワークの担当者にしっかりと確認した方がいいです。
失業保険の受給について。
4月末で勤めてた会社を辞めました。
失業保険受給の手続きはまだしてません。
もし今から受給手続きが可能であれば手続きをしたいと考えています。
しかし、5月以降アルバイトをしてしまいました。
約1ヶ月の短期(週3程度の勤務)と、2日間の単発バイト等です。
このように、受給手続きの前にアルバイトをした場合、受給金額は減額されるのでしょうか?
4月末で勤めてた会社を辞めました。
失業保険受給の手続きはまだしてません。
もし今から受給手続きが可能であれば手続きをしたいと考えています。
しかし、5月以降アルバイトをしてしまいました。
約1ヶ月の短期(週3程度の勤務)と、2日間の単発バイト等です。
このように、受給手続きの前にアルバイトをした場合、受給金額は減額されるのでしょうか?
ええと、まだ今からの手続きでも何とかなると思います。
ですが、退職後手続きまでの間にしたバイトは(5月以降にしたバイトは)すべて申告が必要です。
何も言わなくていいと回答された方がいますが、下手をすると不正を疑われますよ!
手続きの際に離職後(4月末に退職した後)他の仕事をしたか必ず聞かれます。(質問用紙で聞かれるはずです。)
必ず忘れずに申告してください。
また、その場合、バイト先の離職証明書、特に1カ月の短期のバイトの分は離職証明書が必要です。
(雇用保険をかけていた場合は離職票が必要です)
2日間のバイトの分も、少なくとも申告が必要です。
4月に退職した会社の離職票はありますか?
あるならば明日にでも離職票を持って安定所に行くことをお勧めします。
仮手続きはできるでしょう。
手続きの際には、5月にバイトしていたことを申告すれば、離職証明書を書いてもらってくるように言われるはずですから、1週間以内を目安に離職証明書をバイト先に書いてもらい安定所に提出すれば問題ないと思います。
手続き前のバイトは、特に減額になったりすることはありません。
ですが、申告忘れは不正容疑がかかる恐れがありますから、それだけは気を付けてくださいね。
既にバイトを辞めているのであれば、申告と離職証明書の提出だけで終わります。
その後は何も影響はありません。
後から痛くもない腹を探られるより、最初にきちんとしておきましょう。
ご参考になさってください。
ですが、退職後手続きまでの間にしたバイトは(5月以降にしたバイトは)すべて申告が必要です。
何も言わなくていいと回答された方がいますが、下手をすると不正を疑われますよ!
手続きの際に離職後(4月末に退職した後)他の仕事をしたか必ず聞かれます。(質問用紙で聞かれるはずです。)
必ず忘れずに申告してください。
また、その場合、バイト先の離職証明書、特に1カ月の短期のバイトの分は離職証明書が必要です。
(雇用保険をかけていた場合は離職票が必要です)
2日間のバイトの分も、少なくとも申告が必要です。
4月に退職した会社の離職票はありますか?
あるならば明日にでも離職票を持って安定所に行くことをお勧めします。
仮手続きはできるでしょう。
手続きの際には、5月にバイトしていたことを申告すれば、離職証明書を書いてもらってくるように言われるはずですから、1週間以内を目安に離職証明書をバイト先に書いてもらい安定所に提出すれば問題ないと思います。
手続き前のバイトは、特に減額になったりすることはありません。
ですが、申告忘れは不正容疑がかかる恐れがありますから、それだけは気を付けてくださいね。
既にバイトを辞めているのであれば、申告と離職証明書の提出だけで終わります。
その後は何も影響はありません。
後から痛くもない腹を探られるより、最初にきちんとしておきましょう。
ご参考になさってください。
失業保険について。
今月11日に会社を辞めました。辞めてすぐハローワークに求職の申し込みをしてきました。しかし昨日、会社から離職票と失業保険のしおりが届きました。
私は10ヶ月しか働いてない上に、1ヶ月休職しそのまま退職したので、失業保険はもらえると思っていませんでした。けれどしおりを読んだら私は特定受給資格者に該当していて、給付を受ける事ができるかもしれないことに気がつきました。
が、すでにハローワークに申し込みをしていても失業保険の手続きはできるのでしょうか?
あと単発でバイトをするのはまずいですかね?
今月11日に会社を辞めました。辞めてすぐハローワークに求職の申し込みをしてきました。しかし昨日、会社から離職票と失業保険のしおりが届きました。
私は10ヶ月しか働いてない上に、1ヶ月休職しそのまま退職したので、失業保険はもらえると思っていませんでした。けれどしおりを読んだら私は特定受給資格者に該当していて、給付を受ける事ができるかもしれないことに気がつきました。
が、すでにハローワークに申し込みをしていても失業保険の手続きはできるのでしょうか?
あと単発でバイトをするのはまずいですかね?
その特定受給資格というのは良く分かりませんが
失業保険はハローワークに認定日に顔を出して
仕事を探してるけど見つからない・・探してるという
態度が必要ですから逆にハローワークに申し込みしないと
もらえませんよ!
単発のバイトは心が痛めば素直に申告すれば
その日を除いた分の支給額をくれます。
もしばれたらヤバイ事になります。
失業保険はハローワークに認定日に顔を出して
仕事を探してるけど見つからない・・探してるという
態度が必要ですから逆にハローワークに申し込みしないと
もらえませんよ!
単発のバイトは心が痛めば素直に申告すれば
その日を除いた分の支給額をくれます。
もしばれたらヤバイ事になります。
失業保険の不正受給について。
今日初めて失業保険の手続きに行って来ました。
退職してから、派遣で何日かバイトをしていたのですが、申告しないといけないのを知らなくて、
何も言わず手続きを終えて帰って来ました。
帰ってもらったしおりを見て、派遣でも申告しなくてはいけない、不正受給になると知りました。
明日、電話して言い忘れていた事を言おうと思うのですが、この場合、不正受給と見なされて、受給資格はなくなるのでしょうか?
何も知らないので、どうなってしまうのか不安でしかたありません。
どうかご意見お願いします。
今日初めて失業保険の手続きに行って来ました。
退職してから、派遣で何日かバイトをしていたのですが、申告しないといけないのを知らなくて、
何も言わず手続きを終えて帰って来ました。
帰ってもらったしおりを見て、派遣でも申告しなくてはいけない、不正受給になると知りました。
明日、電話して言い忘れていた事を言おうと思うのですが、この場合、不正受給と見なされて、受給資格はなくなるのでしょうか?
何も知らないので、どうなってしまうのか不安でしかたありません。
どうかご意見お願いします。
失業保険の手続きをされる前に派遣で働いていたのであれば不正受給にはなりませんよ。
ただ手続きされた今後はアルバイトでも労働した日を申告する必要はでてきます。
今回のようなケースの場合は、明日 申告する必要もありませんのでご安心ください。
ただ手続きされた今後はアルバイトでも労働した日を申告する必要はでてきます。
今回のようなケースの場合は、明日 申告する必要もありませんのでご安心ください。
失業保険の対象になりますか??
会社を退職しました。11か月の勤務で、その前は間を開けずに6年の勤務です。
転職の場合対象にはなりませんか??
会社を退職しました。11か月の勤務で、その前は間を開けずに6年の勤務です。
転職の場合対象にはなりませんか??
6年11月という保険を掛けていた期間だけをいえば、受給できる要件です。
失業など離職したのち、仕事がなく求職活動を行うのなら、失業保険の手続きを進められた方がよいです。
退職の時点、あるいは雇用保険の手続きの中で初めの認定日以前に、転職あるいは再就職先がすでに決まっているときは、失業しているとみなされませんから失業保険を受けられません。
失業など離職したのち、仕事がなく求職活動を行うのなら、失業保険の手続きを進められた方がよいです。
退職の時点、あるいは雇用保険の手続きの中で初めの認定日以前に、転職あるいは再就職先がすでに決まっているときは、失業しているとみなされませんから失業保険を受けられません。
税金と確定申告について。
こういった内容にうとく、ネットで調べても自分の状況はどれにあてはまるかよく分からず質問させて頂きます(>_<)
・H23年3月末で退職
(1~3月の給料約60万)
・退職金140万。
・7月中旬より失業保険受給中。(計約50万)
が今年の所得になります。
確定申告に行かないといけないのですが、これら全て申告がいりますか??
税金が戻ってくると聞いたのですが、何の税金が戻ってくるのですか??
(現在は国民年金、国民健康保険、市民税を支払っています。)
あと、12月から仕事を始めた場合は、その分も確定申告は必要でしょうか??
すみませんがお願いします(>_<)
こういった内容にうとく、ネットで調べても自分の状況はどれにあてはまるかよく分からず質問させて頂きます(>_<)
・H23年3月末で退職
(1~3月の給料約60万)
・退職金140万。
・7月中旬より失業保険受給中。(計約50万)
が今年の所得になります。
確定申告に行かないといけないのですが、これら全て申告がいりますか??
税金が戻ってくると聞いたのですが、何の税金が戻ってくるのですか??
(現在は国民年金、国民健康保険、市民税を支払っています。)
あと、12月から仕事を始めた場合は、その分も確定申告は必要でしょうか??
すみませんがお願いします(>_<)
まず、年途中で退職していますから、確定申告が必要です。
・H23年3月末で退職
については、勤務先から「給与所得の源泉徴収票」を受け取っているはずですから、確定申告の際には必ず添付してください。
・退職金140万
についてですが、勤続年数は何年ですか?
勤続年数が4年以上の場合は、退職所得は0円になるため、退職所得に関する所得税は0円です。
勤務先から受け取っているはずの「退職所得の源泉徴収票」をご覧ください。
もし、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合は、確定申告で計上して、精算することになります(その場合、払いすぎた源泉徴収税額は返金されます)。
・7月中旬より失業保険受給中
これは税法上、非課税所得となりますので、所得の額には含めません。
>確定申告に・・・何の税金が戻ってくるのですか
所得税の確定申告なのですから、払いすぎた所得税が戻ってくるのです。
>現在は国民年金、国民健康保険、市民税を支払っています
国民年金と国民健康保険の保険料は、全額が社会保険料控除の対象になるので、確定申告で忘れずに計上してください。
市民税は、前年の所得によって算出された確定額ですから、今年の所得とはまったく関係ありません。
>12月から仕事を始めた場合は、その分も確定申告は
12月にその会社から実際に「給与の支払いを受けた」場合は、平成23年の確定申告の際に、その分も含めて計上しなくてはなりません(勤務日ではなく、給与が支払われた日が基準です)。
・H23年3月末で退職
については、勤務先から「給与所得の源泉徴収票」を受け取っているはずですから、確定申告の際には必ず添付してください。
・退職金140万
についてですが、勤続年数は何年ですか?
勤続年数が4年以上の場合は、退職所得は0円になるため、退職所得に関する所得税は0円です。
勤務先から受け取っているはずの「退職所得の源泉徴収票」をご覧ください。
もし、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合は、確定申告で計上して、精算することになります(その場合、払いすぎた源泉徴収税額は返金されます)。
・7月中旬より失業保険受給中
これは税法上、非課税所得となりますので、所得の額には含めません。
>確定申告に・・・何の税金が戻ってくるのですか
所得税の確定申告なのですから、払いすぎた所得税が戻ってくるのです。
>現在は国民年金、国民健康保険、市民税を支払っています
国民年金と国民健康保険の保険料は、全額が社会保険料控除の対象になるので、確定申告で忘れずに計上してください。
市民税は、前年の所得によって算出された確定額ですから、今年の所得とはまったく関係ありません。
>12月から仕事を始めた場合は、その分も確定申告は
12月にその会社から実際に「給与の支払いを受けた」場合は、平成23年の確定申告の際に、その分も含めて計上しなくてはなりません(勤務日ではなく、給与が支払われた日が基準です)。
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