失業保険について。
調べたのですが未熟すぎてわからないので詳しい方、教えてください。
この場合失業保険は適用されますか?
22歳男
ハローワークでの紹介で3か月のトライアル期間が終わったのもあり退職しました。
やめた第一の理由は求人と実際が違いすぎた為でこれはおかしいとハローワークの方とも話をしました。
今後求人通りになる事が無いとの事で退職しました。
去年末からハローワークで仕事を探していますが今まで見つかっていません。障害者手帳を持っているため(人工股関節)
力仕事など出来ず事務は競争率がすごくなかなか決まりません。

金銭的にそろそろ限界です。

失業保険は無理でも他に金銭面で保護してくれる制度はありませんか?
どうぞよろしくお願いします。
ただ、3か月のトライアル雇用が終わった事だけでは失業保険はもらえません。

3か月のトライアル雇用前はどうしていたのでしょうか?
失業保険をもらっていたのであれば再就職手当はもらいましたか?
再就職手当をもらってなくて基本手当(失業保険)の所定給付日数が0でなければ可能性はあります。ただし可能性があるだけで、詳しくはハローワークの人と相談ください。

金銭面の保護。。。生活保護ぐらいでしょう
いろいろ条件があって難しいですけど。
仕事を辞めて5か月程8月から オ-ストラリアに留学しますその際民間の保険に入ります。留学センタ-紹介の保険会社です日本の国民健康保険(現在加入中)でも後日適用(支払い分請求できる)になるとききましたが
手続きは面倒見たいですが。この際 国民健康保険料は 一時停止できると聞きましたが 市県民税もかな
年金は この先払わなくてはいけないので 継続するつもりですが
どちらの保険にすればよいのでしょうか
帰国したら期間内で失業保険の手続きをするつもりなのですが保険料を免除していたら失業保険の手続きはできないのでしょうか。知識のある方 是非アドバイスをお願いいたします
〉日本の国民健康保険(現在加入中)でも後日適用(支払い分請求できる)になる
〉国民健康保険料は 一時停止できる

加入し続けるか脱退するかのどちらかです。

外国に滞在する期間が1年以上なら「国外転出」になりますので、国民健康保険から脱退です。

1年未満なら転出届が出せませんので、国民健康保険に加入し続けます。後日「療養費」の請求ができますが、国民健康保険料/税も掛かります。



〉市県民税もかな

2014年1月1日の時点で住所があるので、昨年の所得に対する税である、平成26年度分の住民税が掛かります。

2015年1月1日の時点で住所がないなら、今年の所得に対する平成27年度分の住民税は掛かりません。住民票があるなら掛かります。



〉年金は この先払わなくてはいけないので 継続するつもりですが

国外転出なら任意加入の手続きが要ります。
転出にならないなら当然に加入のままです。



〉保険料を免除していたら失業保険の手続きはできないのでしょうか。

何保険料の免除を受けていたら、という話ですか?


なお、失業給付を受けられる権利は、離職から1年たった時点で消滅します。
失業保険について質問です!
ハローワークに申請をしに行って、受給開始される3ヵ月後の間の生活資金が
危ないので、派遣などのバイトで働き続けたいのですが、可能でしょうか?
3月26日に自己都合で退職しました。

最近になって、失業保険というものの存在を知り(世間知らずですみません。)、是非頂けるものは頂きたいと思い
6月初旬になって、前の職場に問い合わせて、最近(6月26日)離職票が手元に届きました。

早速ハローワークに申請しに行こうと思っているのですが
今月初めから派遣のバイトを始めました。あと、来月からブライダルモデルのバイト(日給5000~20000円)のバイトが始まります。(ブライダルのバイトは、土日中心らしく、毎週ショーの仕事が入っているわけではありません)

ハローワークに申請し、受給開始されるまでの3ヶ月間、そして受給開始されてからも、上の2つのような社会保険完備をしていないようなバイト(日雇い系)であれば、続けても大丈夫でしょうか?

受給開始までの3ヶ月間の生活費がとても危うくて、バイトはやめれないんです。
だけど、失業保険ももらいたい。

失業保険を申請後にやっても大丈夫なバイト、してはダメなバイトを教えていただけないでしょうか?

私が今こうなのかなあ?と思ってる定義は・・・

●失業保険を申請後にやっても大丈夫なバイト・・・日雇いバイト、短期バイト

●してはダメなバイト・・・勤務期間3ヶ月以上~など提示してあるバイト
「福利厚生」のところで「社会保険完備」と書いてあるバイト
「週2~」など、週に何回か入らないといけないバイト(一般的なバイト)

という感じです。


是非、お答えお願いいたします。
>派遣などのバイトで働き続けたいのですが、可能でしょうか?
不可能です。

>●失業保険を申請後にやっても大丈夫なバイト
ありません。

失業保険を受給するには
『すぐに仕事に就ける状態にあるけど、仕事に就いていない。
無職の状態であること。』
が絶対条件です。

バイトなんてとんでもない!!

働いた日(給料が出る出ないも関係なし! とにかく仕事に就いた日)は
認定日にきちんと申告しておかないと『不正受給』とみなされ
失業保険の受給資格の剥奪。
ならびに、
不正受給したとされる保険金の3倍返し!

厳しい制裁が加えられますのでご注意を。


ただ?
返納金が払えるなら
バイトでも、何でも。
好きなだけどうぞ!



早い話が
「バイトもしながら、失業保険ももらい受ける!
なんて
おいしいことは出来ません!」
ってことです。
税金のことで、質問いたします。
2011年度に 市民税などをひかれる給与があり、(例、ひかれるまえ160万)
病気で、2012年度が 収入0
(失業保険なし。仕事が、半年だから。)
で、20
12年度に 前年度と同じ金額の、
市民税の請求がきました。
2013年度には、わずかながら働けるようになりましたので分割で2012年度の税を
支払いました
このたびは、源泉徴収みても50まんいかない状態で、市民税はひかれなかった
です。
質問ですが、2012年の市民税を2013年に分納したのを 申告したらいくらか戻る
でしょうか?
いまは、下肢障害の手帳持ち、雇用保険加入で
働いています。
市民税のしくみがわからなかったので
収入がゼロでも年に、8万円とかで
びっくりしました。なんとか、払いおわりました。
税にくわしい方、お願いいたします
>2012年度に 前年度と同じ金額の、市民税の請求がきました。
2012年にくる住民税の請求は2011年の収入(160)から計算されます。
-->8万だった
2013年にくる住民税の請求は2012年の収入(0)から計算されます。
-->住民税0
2014年にくる住民税の請求は2013年の収入(50)から計算されます。
-->住民税0

>質問ですが、2012年の市民税を2013年に分納したのを 申告したらいくらか戻る
>でしょうか?
住民税を払ったことで申告するものはありませんし、住民税が安くなる
こともありません。
退職理由と失業保険申請前の短期就業について
半年毎の更新にて契約し、2年半務めた会社を3月末日の契約満了日をもって退職しました。
退職理由は、携わっていた業務が3月末日をもって終了となり、4月以降の継続不可であったためですが、
雇用元担当の退職理由の主張は、「次業務として派遣業務の紹介をしたが本人が転職を希望した」となっているようです。

※上記の派遣業務の紹介は、雇用に関する条件(仕事内容・就業時間・就業場所等)が全く不明であり、
派遣業務のため、自社勤務ではないということしか分からない状態での紹介でした。

上記のような状況である場合、下記2点についてご教授いただけないでしょうか。

【Q1】退職理由が自己都合扱いとなり、失業保険申請時に3ヵ月の「給付制限あり」となるのでしょうか。

【Q2】短期派遣の仕事を行った後に、失業保険の申請を行いたく考えています。
失業保険申請前に短期の仕事を行った場合、失業保険の申請に関して何か問題はありますでしょうか。
なお、短期派遣就業の希望期間が2ヵ月程になるため、短期派遣契約時に雇用保険加入が必要と思われます。
(7月中旬に法事帰省があるため、7月下旬に失業保険申請を行い、本格的な転職活動を行いたく考えています)

何卒、よろしくお願いいたします。
じゃ、短期派遣の後に申請するだね。放っから期間限定なら。
1、
どのような仕事であれ、
断れば自己都合。
内容によっては、特定になるかもしれないけど。
通勤不可能とかなら。
2、
短期派遣と前職の離職票必要。
短期派遣の理由になるから、短期派遣で3ヶ月給付制限無しになるはず、短期派遣前に申請しないなら。
急ぎで回答お願いします!失業保険の受給資格についてです。
つぎの場合、①と②の雇用保険加入期間を足して、
失業保険の受給資格はありますか?
(短時間勤務パートです)

①2013年5月13~5月31日まで。出勤日数12日。

②2013年9月9日~2014年8月31日まで加入予定。
うち、全ての月で11日以上出勤。

自分では、①0.5か月+②11.5か月で、ギリギリ12か月に
なると思っていて、ハローワークに何度か電話で聞いたら、
OKですという担当者と、ダメです、という担当者がいて、
戸惑っています。

0.5か月と見なされる要件について、調べたところ
「15日以上在籍していて、そのうち出勤日数が11日以上」
かと思っていたのですが、「15日以上」の部分について
「出勤対象日数が15日以上」という意味だと
おっしゃる担当者の方がいたので…。
でもその見方でいくと、9月は祝日があった関係で、
出勤対象日数が14日になってしまうんです。

どなたか急ぎで確実な回答をお願いします!!
一月に11日以上勤めた月が12か月以上あった場合は対象となるので、あなたの場合は対象となると思います。
ハローワークの人も正職員から非常勤の人までいるので、きちんと理解していない人もいるのです。
もう一度、聞いてみたらどうですか。
きっと大丈夫だと思いますよ。
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