H17/7に自己都合で会社を辞めて
就職探しを続けていますが
失業保険の請求をしていません
今からでも請求すればもらえるでしょうか
現在も無職です
失業給付の受給期限は退職から1年間です。
出産・病気などで働けない場合は、延長手続きが可能で+3年間になりますが、これも当初の受給期限内に行わなくてはなりません。

もう、あなたの雇用保険は無効になっています。
失業保険と職業訓練について教えてください。
職業訓練で医療事務の資格が取りたい思うようになりました。
ただ、職業訓練を受講するには様々な決まりがあるようで、よく解りません。
詳しい方教えてください。
1月15日から産休の方の代理として、派遣会社から派遣されており、11月末産休から復帰されるということで契約満了になることになりました。
平日8時から16時までの実働7時間勤務で働いていました。
11月末の満了を迎えたら、職業訓練で医療事務の資格が取りたいと最近思うようになりました。
ただ、職業訓練を受講するには様々な決まりがあるようで、よく解りません。
詳しい方教えていただきたいです。
今回の満了の前には、1年3ヶ月派遣で働いていましたが、結婚し引っ越すことになったので、
こちらも契約満了という形で、退職し、引っ越してきました。
1年3ヶ月働いた後は、離職票は辞めた1ヵ月半後くらいに郵送されてきて、
契約満了で辞めた為?か、待機期間はなく、失業保険(失業手当て)をもらいながら就職活動をしている中、
その時お世話になっていた派遣会社から引越し先から近い派遣先があるという紹介を受けて、
今の産休代理で働いていたという経緯があります。
多分今回も離職票は1ヵ月半後くらいに郵送で繰るのではないかと思っています。

質問は以下5点です。
(1)1年未満しか、今回は仕事をしていませんが、職業訓練を申し込む権利はありますか?
(2)今回のような1年に満たない契約満了退社は、私は失業手当を受けることが出来るのでしょうか?
(3)もし職業訓練に申し込めるとしたら、どちらを申し込むことが出来るでしょうか?
①申込期間2012年12月11日~2013年1月31日 訓練期間 2013年2月22日~2013年5月21日
②申込期間2013年1月15日~2013年3月1日訓練期間2013年3月25日~2013年7月24日
<出来れば、②の方がありがたいのですが、(豪雪地方なので、雪の凄い時期は交通の便が悪い為)でも資格を取ることが目的なので①でも頑張って通います>
(4)もし、この職業訓練開始前もしくは受講中に妊娠が発覚した場合はどうなるのでしょうか?
(失業保険は、妊娠すると就職することが出来ない?とみなされ、給付はされなくなると聞いたので・・訓練も途中で退学になるのでしょうか?)

質問たくさんで申し訳ありません。
医療事務の資格が取りたいです!!どうか詳しい方知識をお貸しください。
1.権利ありです。
2.受け取れます。
3.②がぎりぎりのような気がします。派遣会社の手続きがはやければ間に合います。
4.妊娠しても病気ではないから働けますよね?働ければ大丈夫です。就職を探している→働く気がある。
離職票と実際の退職日相違にかかわる失業保険について
閲覧ありがとうございます。
離職票と実際の退職日相違にかかわる失業保険について質問です。
とある店舗を4月1日付で退職しましたが
離職票はこちらから連絡しないと送られてこないとのことだったので
企業本社に連絡をしたところ、「店舗で3月31日付となっているので、3月31日付の退職で作成します」という返事が返ってきました。
ですが所属長からは「4月1日付」と言われましたし、退職手続の書類にも4月1日(退職届のない会社で、代わりに誓約書を書かされました)と記入した覚えがあります。

退職理由が発達障害なので診断書を添えて失業保険の手続きをしたいと思っているのですが、診断書には4月1日と記載されています。
この場合、特定理由離職者としての申請はできないのでしょうか?
またこういった場合はどのように手続きを進めればよいのでしょうか?
ちなみに健康・厚生年金資格喪失書の喪失日は4月1日となっています。
ただこれについてはあくまで健康保険と年金についてのことなので
失業保険には関係ないのではないかと思いました。

詳しい方からの回答をお待ちしております。
診断書の4月1日が何を意味する日付なのかわかりませんが、最終在籍日についてみんなして3月31日だと思っているなら問題ないと思います。

健康保険の被保険者資格喪失日が4月1日なっているということは少なくても本社では3月31日を採取在籍日として手続きしています。この場合、雇用保険も健康保険と同様に社会保険ですから、雇用保険の被保険者資格喪失日もやっぱり4月1日であるはずです。

診断書の4月1日が何をさしているのか正直言ってわかりませんが、あんまり気にしなくていいと思います。診断書には傷病名と退職した職場での就労はできないこと、すぐに就労できるかどうかが書かれていればいいはずです。「病気(あるいはけが)のため、その職場での就労は無理ですよ」とされていなければ病気で退職したことの証明はできませんし、就労可能とされていなければ給付を受けることはできません。就労可能な状態ではなくて、しばらく休養が必要であるなら、受給期間延長手続きを取ればいいだけのお話ですが。

医師が4月1日を最終在籍日と思って書いたのだとしても、会社の人事関係者でなければ退職日を医師が証明することなんてできるわけがないので。ハローワークで「診断書には4月1日付で退職したとされていますけどなんなんですか?」などと聞かれたら、「最終在籍日が3月31日と言うことです」などと答えておけば突っ込んでは来ないと思います。

おそらく、最終在籍日=退職日と考える方が一般的です。マスコミなんかは混同しないようにあえて社会保険の被保険者資格喪失日を退職日としているだけであろうと。それはマスコミの関係者にでも聞いてみてください。

離職票は本来は会社が記入したものを本人が確認して署名捺印の上で届け出られます。それが本来の手順です。ただ、面倒くさいですし、それをまともにやっているとたとえば休職したまま退職する場合なんかは本人にもそれなりに負担になりますし、時間もかかるので、省いているだけです。まあ、方便ですが。労働当局もそれを黙認しています。本来の手順が守られていれば離職票の離職理由は信頼できるものですから、退職理由を証明する書類の添付が必要です、なんて話にはならないはずですから、添付書類をつけろと言ってるのがその証拠です。

本当は雇用保険被保険者証や年金手帳なんていうものなんかは本人が保管するものですが、紛失防止とかいう名目で会社があずかっていることが多いです。そういう例はきっとほかにもあると思います。
2007年に失業保険もらっていますが、その後に派遣社員で勤務してて先月までで会社都合で契約終了となりました。また失業保険はもらえますか?
同じ会社に2年半近く派遣社員で働いていましたが、9月末に会社経営不振で終了となりました。
本日離職票が郵送されてきたので明日手続きに行く予定です。私は2007年に失業保険をもらっています(3か月間)。もらった後は、2008~2011の間に2社変わりながらの派遣社員で働いてきました。今回の給付の対象期間は前回失業保険をもらった後に働いた分すべて対象になるのですか?ずっと雇用保険には加入していました。
変な質問ですみません。。。よろしくお願い致します。
>今回の給付の対象期間は前回失業保険をもらった後に働いた分すべて対象になるのですか?ずっと雇用保険には加入していました。
このご質問ですが、雇用保険は期間が通算できます。
その条件としては離職して1年以内に再就職して雇用保険に再加入することです。過去にそれがあれば全部の期間が通算できます。
ただし、それぞれの離職票が必要の場合がありますからハローワークに確認してください。
昨日、失業保険の延長手続きを解除しました。
主人の扶養から外れなければいけないのはいつ付けでしょうか?

失業保険の日当によって外れなくてもよい場合があると聞きましたが、まだいくらなのかがわかりません。12月1日に説明会がありその日にわかると言われました。それから手続きをしてもよいのでしょうか?

失業手当は3ヵ月間のみでその後また主人の扶養に入る予定ですが、再加入するまでの数ヶ月を国民健康保険に加入しなくても何も言われませんか?
国民年金は加入するのですが、数ヶ月なら病院に行かなくても大丈夫かな…と思うのです。

無知なので回答よろしくお願いいたします。
通常 3612円/日 以上の給付を受けている間は、ご主人の社会保険の「被扶養者」になれません。給付期間中は、国民年金・国民健康保険料を払ってください。再加入するまで、何も言われないと思いますが、もし病気になると、保険がききませんので、要注意です。
休職と退職について教えてください。
子どもが大病を患い、現在お仕事をお休みしています。
まだ入院が長引くため職場を休職した場合、雇用保険は会社に納めないといけませんか?休職中主人の
扶養に入ることは出来ますか?

また退職した場合、すぐに主人の扶養に入れますか?
退職金や五月までの収入はあります。
また扶養に入ってしまうと失業保険は給付されませんか?
お知恵をおかしください。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

つまり医師が働ける状態でないと判断すればその間は傷病手当金を受け取ることが出来ます(もちろん期限はあります)。

>子どもが大病を患い、現在お仕事をお休みしています。

もちろん社会保険に加入してますね?
すると傷病手当金はどうするのですか?
それによって話は大きく変わりますが。

>まだ入院が長引くため職場を休職した場合、雇用保険は会社に納めないといけませんか?

雇用保険料は総支給額に保険料率をかけたものですから給与がゼロであれば雇用保険料はありません。

>休職中主人の扶養に入ることは出来ますか?

税金の扶養ですか、健康保険の扶養ですか?

>また退職した場合、すぐに主人の扶養に入れますか?

ですから税金の扶養ですか、健康保険の扶養ですか?
今現在の会社では社会保険に加入していないのですか?

>退職金や五月までの収入はあります。

それがどのくらいの金額化によって異なります。

>また扶養に入ってしまうと失業保険は給付されませんか?

それ以前に失業給付は働ける人が仕事を探すということで受給できるものです、大病を患って働けなければ受給はできません。
ですから最初の傷病手当金の話をしたのです。
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