失業保険の待期期間と認定日について
失業保険について詳しい方、あるいは同じ経験のある方、ご回答よろしくお願いいたします。

5月26日(水)…申請(受給資格決定)→『認定日・3型水曜日』
6月9日(水)…説明会
6月23日(水)…認定日

給付制限期間

認定日の予定日は9月15日(水)、10月13日(水)、11月10日(水)・・・???


本来なら26日から7日間の待期期間後に給付制限期間に入りますが、その間に3日間アルバイトをしています。
これは申請の際に職員の方から「大丈夫です」と言われています。
「待期期間7日」というのは「続けて7日間」ではなく、「通算7日間」でもよいということはわかりました。


それではその後の認定日についてなのですが、
『3型水曜日』ではなく違う週型・曜日に変更になってしまうのでしょうか?

それとも認定日には変わりなく、失業保険給付が後にのびるだけなのでしょうか?
待期期間7日の間にアルバイトを3日したということでしょうか?
そうなると待期期間が3日間伸びますから、認定日が3日ずれます。従って違う週型に変更されます。
給付制限期間中であれば関係ありません。
医者には失業保険が給付されない?
医者は例です。医者に限らず、本人の技能が十分にあり全国的に求人があって、労働条件も賃金もそれなりに良い職業と、失業保険給付について質問します。
「就職する意思と能力があり、かつ積極的な求職活動を行っているにも関わらず、職業に就くことのできない状態」が失業状態と定義されています。現役の医師が退職し勤務先を探しているが労働条件の折り合いがつかず、次の勤務先が決まっていない場合も失業状態に該当する思うのですが、失業保険は給付されるのでしょうか?
一般的に、求職活動で就職先が決まらない理由は
①雇用側からの条件(年齢、資格経験、勤務日数勤務形態など)がクリアできない
②雇用状況が受容できない(勤務内容、賃金、保障など)
つまり雇用側と被雇用側の折り合いがつかないからだと思います。
しかし折り合うポイントにも最低ラインがありますよね。「なーんにも資格ないし働くのは週3日午前中だけ、でもこんな安い賃金じゃ嫌」とか言っているようでは就職は難しいでしょう。ハローワークの方も「いいかげんにしろよ(もちろん婉曲に)」とおっしゃると思います。逆に「医師免許あるし就職先いろいろあって、どこも勤務条件いいんだけど、給料がねー、もっといいの探してるんだよね」と言う場合も「いいかげんにしろよ(婉曲)」ですか?ハローワークの方ってどういう基準で判断なさっているのか気になりました。
>医者には失業保険が給付されない?

一部の職業は適用除外に指定はあるものの、働く実態によって判断を行うので、
職業によって、「保険給付をする、しない」を判断は行いません。

雇用保険は、適用事業所と雇用関係があり、雇用保険に加入していた人が、失業の状態になった時に受給することが出来ます。

開業医師は、いわば自営業にあたるので、保険に加入することは出来ません。
一方で、雇われ医者であるのであれば、保険に加入する可能性はあります。
(注意:加入しているとは断言していません。)

ずーっと学校の先生を行っていて、いざ現場(病院)に戻れない方もいるかもしれませんし・・・・
20年近く内科専門でやってきた医師が、50歳になって今さら脳外科医としてなら職があるって勧められても、きっと困るんじゃないかと思いますが。

医師免許があったところで、どのような労働条件のもとに働くかだと思います。
まずは、「保険に加入する」ことが大前提ですね。

そのうえで、失業をしたときには、他の職業の方と同じ要件で判断されます。
働く能力があり、熱心に求職活動を行っていれば、失業保険は給付できます。
失業保険についての質問です。詳しい方ご回答お願いします。

私は前職で3年程デパートで働いておりました。

自己都合で去年初め1月に辞めたものの失業保険はもらわずアルバイト生活をしておりました。

今年4月2日から新しい職場で働いておりますが、
会社が倒産し、辞めざるおえない状況に追い込まれてます。

これは会社都合ですよね。

一事業所で半年以上勤めていないと失業手当ては頂けないと書いてありますのでこの場合も無理なのでしょうか?


前職を辞めた際にもらわずにいた分もなしになってしまうのでしょうか?

教えて下さい。
宜しくお願いします。
まず、失業手当の受給期間は、通常、離職の翌日から1年間です。(これを超えると受給資格が喪失してしまいます。)

また、離職後1年以内に再就職し雇用保険に再加入の場合は、被保険者期間の通算継続(合計)ができます。

ご質問にもありますが、受給資格者となるには、次のいずれにも該当する方です。

イ.失業(離職し、就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にあること。)していること。

ロ.離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。
(ただし、解雇・倒産等により離職した方(特定受給資格者)又は期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した方等(特定理由離職者)については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。)

※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

ですので、前職での受給資格は既に喪失しておりますし、今回の離職では受給資格者になる為の要件を満たしておりませんので、残念ながら失業手当の受給はできません。

会社などで雇用されていた方が離職した場合、雇用保険に加入していて一定の要件を満たせば、就職活動期間中において失業給付を受けることができますが、雇用保険に加入していなかった場合や受給要件を満たさない場合、あるいは雇用保険の受給が終了してしまってもなお就職ができなかった場合などにおいては、次のような支援措置を受けることができます。

いずれの給付・貸付制度も、就労の意思・能力がある方が対象であり、HWに求職登録を行うことが必要となります。

(1) 「訓練・生活支援給付」の支給
(2) 「就職安定資金」の貸付
(3) 「長期失業者支援事業」
(4) 「就職活動困難者支援事業」
(5) 「住宅手当」の支給
(6) 「総合支援資金」の貸付
(7) 「臨時特例つなぎ資金」の貸付

このほか、一部の労働金庫では、勤務先企業の業績悪化等の理由により収入が減少した方、または、勤務先企業の倒産等により離職した方等を対象として、地方公共団体との提携等による生活を支援するための特別の融資も行っています。

なお、給付・貸付制度には、さまざまな条件等ありますので、詳しくはHWにお問合せ下さい。
学生になっても失業保険は申請可能ですか?
母子家庭で子供2人を扶養している主婦です。
資格を取るため専門学校に入学したいと考えています。
現在派遣社員ですが、学校に入学すると当然今の
ようには働けません。 失業保険の性質からして再就職
出来ない環境にある者が失業手当の申請は出来るでしょうか?

もちろん、学生になればアルバイトも探しますし、奨学金も
申請します。

社会人から学生になった場合の失業保険について教えて
ください。
基本的に昼間の学生の場合は失業給付の対象になりません。また、バイトで週20時間以上働いても雇用保険の加入することも出来ません。
失業保険の受給期間について教えて下さい!

受給期間というのは離職日の翌日から1年間ですが、この期間内であれば認定日を後ろ倒しに出来るのでしょうか?

状況は下記の通りです↓
3月下旬退社(自己都合)

4月に求職申込みをして、初回認定を5月14日に受けました。

通常であれば、待機期間を経過して8月6日に次回の認定を受けて、基本手当を受給することになるのですが、
(雇用保険受給資格証に次回認定日が「8月6日」と記載されています)

例えば次回の認定日から任意で10月以降(10/29・11/26・12/24・1/21)にずらして、受給する時期を
受給期間の1年内で後ろ倒しすることは可能なのでしょうか?

もし可能であれば、その方法等を含めて教えていただきたく存じます。宜しくお願い致します。

単純に求職の申込みを遅らせれば良かったんですが、思わず済ませてしまったものでややこしくなりました…。
まるまる何ヶ月もっていうのは無理かもしれないけど、適当な期間短期のバイトでもしてたことにすればいいんじゃない?
バイトしてた期間は失業手当貰えないけど、1年間で貰いきればいいんだから。
「仕事探しながら短期のバイトをちょこちょこしたけど就職には結びつかなかった」って言っとけばいいんじゃないかな。

自分も失業手当貰ってたとき、バイトしてた期間はちゃんと申請して(特に細かいことは聞かれなかった)
結局給付期間の途中で就職したけど、残りは再就職手当(?)で全額もらえたし。

ただ、やはり基本は「仕事探し中に収入ないのは大変だからあげる手当」ってことだから
すっごい真剣に仕事探してますって態度を見せないとだめだよ。
失業中に遊びたい(旅行したい)なんていうのを微塵でも見せたらいけません。


補足見ました。
妊娠、出産、育児、病気、介護などの理由により、引き続き30日以上就職できない場合延長が出来ます。
すぐにハローワークに電話して手続き等確認しましょう!
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