職安(ハローワーク)に初めて行きました。

総合案内コーナーの人に初めてな事を伝えたら、PC検索の方へ回されました。


良いなぁと思ったものを印刷しましたが、何も言われなかったので、PC終了後帰りました。

①失業保険の手続きをしなくても、面接まで面倒みてくれるのでしょうか?

②良いのがあれば、その場で並んで指示を仰いだ方が良かったのでしょうか?

ここら辺の流れがイマイチよく分からないので、回答よろしくお願い致します。
あなたが前職を失業後で離職票を持っているのなら、離職票に記載してある必要書類を持ってハローワークに行き、「失業給付の手続きをお願いします」と言ってください。

あなたがこれまで雇用保険に加入してのパートやアルバイト、就職の経験が無い人なら、PCでの求人検索で応募したいと思った情報を見つけたら職員のいる窓口に並んで順番を待ち、職員さんから求人企業にアポをとってもらいます。(総合案内で番号札が渡されるところもあります)
職場のモラルハラスメントでうつ病になり現在通院治療中です。労災にはしていません。傷病手当を11ヶ月受給しています。
あと1ヶ月くらいで休職期間満了(1年)を迎えそれまでに復職をしないと退職(会社の規定です。会社が原因なら3年と規定にありますが先日上司から1年と言われました)となります。そこで皆さんにお聞きしたいのが、
①傷病手当金を退職後を受給できるシステムとは?(会社の健康保険証は退職時に返してしまうのに疑問)またそれに伴う退職時に気をつけることは?退職後も休職中と同額くらいの傷病手当金がもらえるのか?です
②失業保険を受給するのに、自己都合で退職しても、特別受給資格者や特定理由資格者に該当した判断をしてもらえるかということです。

③労災ではないけど退職時に退職理由を「会社都合」にしてもらえたりできるものなのか?
離職票の内容の損得なども不安です

①と②を両方受給できるものかも知りたいですし、①と②についてそれぞれ誰に相談すればよいのかもわかるとありがたいです

宜しくお願いします
①傷病手当金は退職しても受給可能です。
通算で1年半までが対象です。退職手続の際にその旨を伝えて、会社の健康保険に引きつづき加入する事など相談しましょう。上司ではなく、退職手続をする部署であれば理解しているはずです、ひとつひとつ相談していけばいいと思いますよ。
また、退職後の手続きは基本自分で行うため、健保とのやりとりが必要です。必要書類などは直接電話で問い合わせましょう。

②失業保険について。
健保の傷病手当金と同時に受給は出来ません。ただし、失業保険の給付を受ける期間を延長することはできます。
妊婦さんが退職すると同じケースになりますが、出産したら働く予定だけど今すぐは求職活動が出来ないため、失業保険の延長手続きをとられるのが一般的です。

最大3年だったか延長できますので、質問者さんもこの手続きをしておきましょう。
管轄はハローワークです。退職後に職場から離職票など必要書類がきますのでそれをもって窓口へいき申請書をかいて提出します。
ちなみに、退職後30日経過してからその後1か月以内に手続きする決まりだったかと。念のため、ハローワークに確認することをお勧めします。

③会社と本人の話し合いによりますので、交渉すれば会社都合と書いて貰える可能性はあります。
ただし、キツい言い方ですが、質問者さんが体調を崩されて休んだことには変わりありません。転職先で「会社都合で休職しました」と話したところで、温かい目で見てもらえるわけでもないですし。。

一矢報いたい気持ちはわかるのですが、正直言って、会社の懐が痛むわけでもありません。会社に悔しい想いがあるのでしたら、今は療養に集中して、次は良い環境で仕事ができる方向へ力を注ぎましょう。

私は過去に休職退職した経験がありますが、きちんと療養して今は別会社で仕事をしています。不況でもとの同僚たちが苦戦している話を聞きますが、こちらは余り影響もなく本当にやめて良かったと思ってますよ。次で頑張りましょう。
今年の12月末、会社都合により退職します。いままでは会社の雇用に入っていました。

今年中に結婚する予定なんですが、1月から夫の扶養に入る場合、必要なのは、

離職票と年金手帳のみでいいのでしょうか?
12月までの源泉徴収、給料明細も必要ですか?

また、失業保険を受給する予定なんですが、3611円以上の場合、扶養に入れないとききましたが、
受給期間が終わればすぐに扶養にはいれるのでしょうか?

またこういった相談はどこでうけてもらえますでしょうか?

わからないことばかりで困っています。質問が続いて申し訳ございませんが、

どなたか知恵をかしてください

宜しくお願いいたします。
「会社の雇用」とは?

〉夫の扶養に入る
保険カテですから健康保険の被扶養者でしょうか? 「年金手帳」という言葉もあるから、「健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者」?

必要書類は、ご主人が加入する健康保険の保険者によります。
そちらにお尋ねを。

〉3611円以上の場合、扶養に入れない
「3611円超」=「3612円以上」です。
組合健保だと、基本手当を受けられるのなら、それだけで被扶養者資格をみとめないところが少なくありません。
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