扶養から外れることについて。無知ですみません。
3月末で退職し、主人の扶養に入ったのですが私が失業保険をもらえると会社側に言うと扶養から自動的に130万円の収入を超えるので国保・国年加入しなくてはいけないと言われたらしいです。「自動的に130万円の収入を超える」の意味がわかりません…。計算しても今年度の収入は130万円にはならないと思うのですが・・・。会社側からは離職票(ハローワークに提出済み)と課税証明書の提出を求められました。5月からの失業保険の適用になるのでやはり5月からは自分で国保・国年を支払い輪なければいけないのでしょうか。主人の収入があるので国年免除も難しそうですし…。無知ですみません。扶養から外れるしかないのでしょうか…。教えてください。
3月末で退職し、主人の扶養に入ったのですが私が失業保険をもらえると会社側に言うと扶養から自動的に130万円の収入を超えるので国保・国年加入しなくてはいけないと言われたらしいです。「自動的に130万円の収入を超える」の意味がわかりません…。計算しても今年度の収入は130万円にはならないと思うのですが・・・。会社側からは離職票(ハローワークに提出済み)と課税証明書の提出を求められました。5月からの失業保険の適用になるのでやはり5月からは自分で国保・国年を支払い輪なければいけないのでしょうか。主人の収入があるので国年免除も難しそうですし…。無知ですみません。扶養から外れるしかないのでしょうか…。教えてください。
自動的に130万円の収入を超える・・・
先ず最初に・・・
今年分で130万円を超過しなければ良い・・・と言うことではなく、その収入が以降年間で130万円を越えると見込まれた場合は扶養から外さなくてはならない・・・とご理解下さい。
雇用保険の失業給付で説明しますと・・・
失業給付が短期間であれ、月額130万円÷12ヶ月=108,334円、日額ですと108333÷30日=3612円を超える給付に該当しますと扶養から外れなくてはなりません。
扶養を外れる期間は、国民年金および国民健康保険加入となります。
再度・・・・
今年は130万円以内だから扶養に入れる・・・と言うのは間違いであって、現状の収入例えば年の途中から増給したなどで以降は年間で130万円を超える見込みがあれば、その時点で扶養から外れる・・・と言うことですのでご承知下さい。
逆に言えば、その年の収入が軽く130万円を越えていても退職すれば以降の年収は0円と見込まれれば扶養となることが可能です。但し、その年の所得税法上の控除はされないことは当然ですが・・・
先ず最初に・・・
今年分で130万円を超過しなければ良い・・・と言うことではなく、その収入が以降年間で130万円を越えると見込まれた場合は扶養から外さなくてはならない・・・とご理解下さい。
雇用保険の失業給付で説明しますと・・・
失業給付が短期間であれ、月額130万円÷12ヶ月=108,334円、日額ですと108333÷30日=3612円を超える給付に該当しますと扶養から外れなくてはなりません。
扶養を外れる期間は、国民年金および国民健康保険加入となります。
再度・・・・
今年は130万円以内だから扶養に入れる・・・と言うのは間違いであって、現状の収入例えば年の途中から増給したなどで以降は年間で130万円を超える見込みがあれば、その時点で扶養から外れる・・・と言うことですのでご承知下さい。
逆に言えば、その年の収入が軽く130万円を越えていても退職すれば以降の年収は0円と見込まれれば扶養となることが可能です。但し、その年の所得税法上の控除はされないことは当然ですが・・・
失業保険だけじゃ生活していけないので、パートかアルバイトでもしていきたいのですが、受給期間中にパートやアルバイトをすると「就職」とみなされて失業保険の支給対象から外れてしまうのでしょうか?
1日4時間くらいで週2・3日の仕事だと、どうなりますか?基本手当がもらえない?もらえなかったらその働いた日数分、支給残日数が減っていくのでしょうか?
ちゃんと申告すれば不正受給にはなりませんか?
雇用保険のしおりは言い回しが難しく理解できません。
1日4時間くらいで週2・3日の仕事だと、どうなりますか?基本手当がもらえない?もらえなかったらその働いた日数分、支給残日数が減っていくのでしょうか?
ちゃんと申告すれば不正受給にはなりませんか?
雇用保険のしおりは言い回しが難しく理解できません。
週20時間以内であれば、バイトしても支給の対象からは外れない
はずです。
ただ、バイトで得た金額を元に支給額も調整されると思います。
そうセミナーで言ってた気がします。
はずです。
ただ、バイトで得た金額を元に支給額も調整されると思います。
そうセミナーで言ってた気がします。
共稼ぎを辞めて専業主婦になりました。
再度働く気持ちはあるので失業保険をもらう手続きを進めていますが、
この場合は夫の扶養家族になるのはどうしたらよいのでしょうか?
再度働く気持ちはあるので失業保険をもらう手続きを進めていますが、
この場合は夫の扶養家族になるのはどうしたらよいのでしょうか?
夫の扶養に入ってしまうと、その後働く気が無いと取られて失業保険をもらえない場合があります。
嘘でも数ヶ月間は働く意思がありますという意味でも個人で年金や健康保険を払ったほうが良いと思います。
失業保険をもらい終わった後に、「やっぱり仕事が見つからなかった」と扶養に入れば良いわけですから。
嘘でも数ヶ月間は働く意思がありますという意味でも個人で年金や健康保険を払ったほうが良いと思います。
失業保険をもらい終わった後に、「やっぱり仕事が見つからなかった」と扶養に入れば良いわけですから。
確定申告について
確定申告について教えていただきたいです。
私は今年の3月から10月まで個人経営の美容院で働いていました。10月末頃にオーナーからお店を閉めると言われて明日からもう営業はしないと言われ、一方的に次の日から解雇となりました。
今まで雇用保険などには加入していないみたいで失業保険ももらえていません。そして店が閉店してからオーナーからも連絡はありません。
もうすぐ年末調整や確定申告の時期になりますが、私の職場は年末調整をしていなかったようで(ずっと勤めていたスタッフは年末調整も確定申告もしたことがないようでした。)私は源泉徴収票をもらえるかも不安になりました。
源泉徴収票の事で念のため税務署に聞いてみたところ倒産などの状態では給料明細でも証明は大丈夫と言われたのですが、友達に言われてふと気になった事があります。
もし最悪、オーナーが私たちの給料から所得税を引いて給料明細を出していたとしても(明細は基本給と所得税がひかれたものが手取り給料であとひかれているものはありません)オーナーがそれを国に納めてなかったとしたらいくら私が確定申告をしても逆に私が支払いをしないといけないのでは?
と言われました。
オーナーがちょっとお金にルーズな人だったため、税理士さんも雇っていなくてその友達が私たちを不安に思い、教えてくれたようですが、私は確定申告に詳しくないため、よくわからないでいます。
今回の確定申告が不安でたまりません。
1月の確定申告(医療費分があるため年明けから確定申告ができるそうです)がきちんとできるか不安です。
もしこの状態で何かいい方法があれば教えていただきたいです。わかりにくい文ですみませんがよろしくお願いいたします。
確定申告について教えていただきたいです。
私は今年の3月から10月まで個人経営の美容院で働いていました。10月末頃にオーナーからお店を閉めると言われて明日からもう営業はしないと言われ、一方的に次の日から解雇となりました。
今まで雇用保険などには加入していないみたいで失業保険ももらえていません。そして店が閉店してからオーナーからも連絡はありません。
もうすぐ年末調整や確定申告の時期になりますが、私の職場は年末調整をしていなかったようで(ずっと勤めていたスタッフは年末調整も確定申告もしたことがないようでした。)私は源泉徴収票をもらえるかも不安になりました。
源泉徴収票の事で念のため税務署に聞いてみたところ倒産などの状態では給料明細でも証明は大丈夫と言われたのですが、友達に言われてふと気になった事があります。
もし最悪、オーナーが私たちの給料から所得税を引いて給料明細を出していたとしても(明細は基本給と所得税がひかれたものが手取り給料であとひかれているものはありません)オーナーがそれを国に納めてなかったとしたらいくら私が確定申告をしても逆に私が支払いをしないといけないのでは?
と言われました。
オーナーがちょっとお金にルーズな人だったため、税理士さんも雇っていなくてその友達が私たちを不安に思い、教えてくれたようですが、私は確定申告に詳しくないため、よくわからないでいます。
今回の確定申告が不安でたまりません。
1月の確定申告(医療費分があるため年明けから確定申告ができるそうです)がきちんとできるか不安です。
もしこの状態で何かいい方法があれば教えていただきたいです。わかりにくい文ですみませんがよろしくお願いいたします。
たとえ、あなたのお給料から天引された源泉所得税をオーナーさんが納めていなかろうが、それはオーナーとお国の関係であって、あなたには何も関係ないです。今年の1月以降お給料日のある給与明細を合計したところで、来年初めに確定申告を行ってください。その結果、源泉所得税の還付となっても、オーナーの不納付は全く関係なく、あなたに還付が行われます。
妻の確定申告について質問します。かなり素人なのでわかりやすく教えてください。
初めて確定申告というものに関わるため、よくわかりません。
妻の今年の状況について確定申告することになると思うのですが、具体的にどのようなところへ、どのような手続きをするのでしょうか?
・妻は6月いっぱいで会社を退職。源泉徴収票が出ています。今年の年収は103万を超え130万円は下回っています。
・7月から9月の3ヶ月失業保険を受給しています。その間は国民年金に加入。
・10/1より私(夫)の扶養に入っています。現在は専業主婦です。
・妻の加入している生命保険会社から年末調整にかかる証明が出ております。
・先日市から国民健康保険に関する証明書?見たいな物が届きました。年金にかかるものは届いていません。
直轄の税務署へ手続きするのだと思うのですが、いつ、どんな手続きをすればいいのでしょう?
わかりやすく教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします。
初めて確定申告というものに関わるため、よくわかりません。
妻の今年の状況について確定申告することになると思うのですが、具体的にどのようなところへ、どのような手続きをするのでしょうか?
・妻は6月いっぱいで会社を退職。源泉徴収票が出ています。今年の年収は103万を超え130万円は下回っています。
・7月から9月の3ヶ月失業保険を受給しています。その間は国民年金に加入。
・10/1より私(夫)の扶養に入っています。現在は専業主婦です。
・妻の加入している生命保険会社から年末調整にかかる証明が出ております。
・先日市から国民健康保険に関する証明書?見たいな物が届きました。年金にかかるものは届いていません。
直轄の税務署へ手続きするのだと思うのですが、いつ、どんな手続きをすればいいのでしょう?
わかりやすく教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします。
結論からすると、確定申告する必要があります。
まず、所得税というのはその年の所得等に基づいて算出し、納税するものですが、会社員として働いて給与を得る人については、会社がその年に支給予定の給与等の額から算出される一定の所得税を源泉徴収(給与天引き)するようになります。(後で一括納税することを軽減するため。)
しかし、この源泉徴収される所得税はあくまで仮徴収の金額であり、1年間が終わって実際に得られた所得額等から算出される正確な所得税と差額が生じてしまうことがあります。
このため、1年間の終わりに年末調整といって、源泉徴収された所得税と確定した所得税との過不足(差額)を精算する作業が会社にて行われます。(源泉徴収された所得税が少なかった場合は差額納税、多かった場合は差額還付。)
会社にて年末調整がされた場合は、それによってその会社で得た給与所得に係る所得税は完納となるために、会社員の人の殆どは確定申告をされる必要がありません。(年末調整=給与所得に係る確定申告と同じ役割で会社が行ってくれるもの)
ただし、年末調整は原則1年を通して会社に勤めていないと行われないため、今回の場合、年の途中で退職され年末調整が行われないので、その代わりに確定申告を行って、勤めていた間給与から源泉徴収されていた所得税の過不足精算を行う必要があるということになります。
そして確定申告とは1年間に得られた所得等の額、その所得等の額によって計算される正確な所得税の額、源泉徴収された所得税の額等を書面(確定申告書)に表して提出することをいい、その結果、年末調整同様に源泉徴収された所得税と正確な所得税との差額分を納税又は還付を受ける作業のこととなります。
なお確定申告をした結果、差額分が納税になるか(源泉徴収された所得税が少なかったか)、還付になるか(源泉徴収された所得税が多かったか)は、実際に得られた給与所得の額と、源泉徴収された所得税の額により変わるため、一概に言えませんが、殆どの場合が多目に所得税を源泉徴収するため、確定申告すれば還付となる可能性が高いです。
では続いて、どのように確定申告をすれば良いかというと、下記の必要書類等を持参して、来年の確定申告期(2月17日から3月17日)にお住まいの税務署にて確定申告を行います。
本来、確定申告とは自己申告(自身で所得税額計算、申告書作成して提出)ですが、申告の方法や要領が分からなくても、確定申告期は税務署の職員が申告書の作成等を手伝ってくれ、余程のことが無い限りその場で申告を完了することができますので、心配いりません。(今回の内容の確定申告なら税務署に行けば意外と簡単にできます。)
もし、確定申告のことが多少分かるなら、国税庁HPを利用して自ら申告書を作成(金額等を入力すれば計算は自動で行われる)して提出することも可能です。
【必要書類等】
①勤め先で発行された源泉徴収票
②国民年金を支払ったことが分かる証明書や領収書
③保険会社からの控除証明書
④役所から届いた国民健康保険料の控除証明書
⑤認印
⑥還付金があった場合の振込先とする銀行口座通帳
以上のものを持参して税務署に行けば良いです。
失業保険については、所得税の課税対象外ですのでそれらの書類は必要ありません。
まず、所得税というのはその年の所得等に基づいて算出し、納税するものですが、会社員として働いて給与を得る人については、会社がその年に支給予定の給与等の額から算出される一定の所得税を源泉徴収(給与天引き)するようになります。(後で一括納税することを軽減するため。)
しかし、この源泉徴収される所得税はあくまで仮徴収の金額であり、1年間が終わって実際に得られた所得額等から算出される正確な所得税と差額が生じてしまうことがあります。
このため、1年間の終わりに年末調整といって、源泉徴収された所得税と確定した所得税との過不足(差額)を精算する作業が会社にて行われます。(源泉徴収された所得税が少なかった場合は差額納税、多かった場合は差額還付。)
会社にて年末調整がされた場合は、それによってその会社で得た給与所得に係る所得税は完納となるために、会社員の人の殆どは確定申告をされる必要がありません。(年末調整=給与所得に係る確定申告と同じ役割で会社が行ってくれるもの)
ただし、年末調整は原則1年を通して会社に勤めていないと行われないため、今回の場合、年の途中で退職され年末調整が行われないので、その代わりに確定申告を行って、勤めていた間給与から源泉徴収されていた所得税の過不足精算を行う必要があるということになります。
そして確定申告とは1年間に得られた所得等の額、その所得等の額によって計算される正確な所得税の額、源泉徴収された所得税の額等を書面(確定申告書)に表して提出することをいい、その結果、年末調整同様に源泉徴収された所得税と正確な所得税との差額分を納税又は還付を受ける作業のこととなります。
なお確定申告をした結果、差額分が納税になるか(源泉徴収された所得税が少なかったか)、還付になるか(源泉徴収された所得税が多かったか)は、実際に得られた給与所得の額と、源泉徴収された所得税の額により変わるため、一概に言えませんが、殆どの場合が多目に所得税を源泉徴収するため、確定申告すれば還付となる可能性が高いです。
では続いて、どのように確定申告をすれば良いかというと、下記の必要書類等を持参して、来年の確定申告期(2月17日から3月17日)にお住まいの税務署にて確定申告を行います。
本来、確定申告とは自己申告(自身で所得税額計算、申告書作成して提出)ですが、申告の方法や要領が分からなくても、確定申告期は税務署の職員が申告書の作成等を手伝ってくれ、余程のことが無い限りその場で申告を完了することができますので、心配いりません。(今回の内容の確定申告なら税務署に行けば意外と簡単にできます。)
もし、確定申告のことが多少分かるなら、国税庁HPを利用して自ら申告書を作成(金額等を入力すれば計算は自動で行われる)して提出することも可能です。
【必要書類等】
①勤め先で発行された源泉徴収票
②国民年金を支払ったことが分かる証明書や領収書
③保険会社からの控除証明書
④役所から届いた国民健康保険料の控除証明書
⑤認印
⑥還付金があった場合の振込先とする銀行口座通帳
以上のものを持参して税務署に行けば良いです。
失業保険については、所得税の課税対象外ですのでそれらの書類は必要ありません。
関連する情報