失業保険と年金の両方受給の件で教えてください。

今年の10月で65歳になるのですが、その前(64歳11ヶ月すぎ)で33年勤めた会社を退職しようと思っています。
(退職金は60才で受給した為、無し)
年金は満額受給中です。

年金と失業保険の両方を受給することが出来るのが、『64歳の誕生日の2日前までの退職日』が条件と聞いております。


法律が変わったりしていないか、またそれが正しいのか・・・

わかる方がいましたら、教えてください。
よろしくお願いします。
>年金と基本手当が両方受給できる場合は
離職日の翌日に65歳未満であれば、受け取る時に65歳になっていたとしても「基本手当」を受け取ることができます。65歳以降に受け取る年金は基本手当との調整がありません。もちろん失業の状態にあり、再就職の意思などの条件が必要となります。

ご質問さまのケースでは10月の誕生日の前日が65歳となるため、その前日が離職日の翌日であることが必要となります。
雇用保険と厚生年金の加入年齢等について質問>
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次のメモは正しいですか
★雇用保険の加入年齢は65才まで。
つまり、社会制度上の退職で65才を過ぎて無職(失業)すれば失業者とは認められず。失業保険の給付扱いにはなりません。
★厚生年金の加入年齢は70才が限度。
厚生年金の加入料金の徴収はされません。そのことは、更生年金への掛け負担が消えるということで、その人の厚生年金からの給付額も生涯年金が確定してしまうことになります。その代り、70才過ぎても常勤で働いておれば厚生年金の加入料の支払いがなくなった分、徴収差し引きがなくなりますから、給与として受け取金額はふえることになります。
★雇用保険の加入年齢は65才まで。

ちょっと違います。65歳以前から雇用保険に加入していて同一事業所に勤務しているなら何歳になっても雇用保険に継続して加入できます。新規採用の場合65歳を超えていると雇用保険に加入できないという事です。

>つまり、社会制度上の退職で65才を過ぎて無職(失業)すれば失業者とは認められず。失業保険の給付扱いにはなりません。

ですから、64歳から採用されて雇用保険に加入して70歳で退職した場合退職時まで雇用保険に加入できます。離職時に一時金が支給されます。
ちなみに64歳の4月から保険料は免除されます。
2月末に会社都合で退職することになりました。
スグに失業保険がもらえると聞いたのですが、会社都合の場合の失業保険の計算はどうなるのでしょうか?
今は平均で月19万くらいの給料です。
会社都合でも自己都合でも基本手当ての計算方法も日額も同じす

雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前6ヶ月に毎月きまって支払われていた賃金(賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は、年齢区分ごとにその上限値が定められており、現在は次のとおりになっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円

失業保険は離職前に一定期間加入してないと受給資格がありませんよ
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