傷病手当金と失業保険について
腰痛が悪化、休職して社会保険から傷病手当金の給付を受けてます
治癒しても肉体労働は避けたほうがよいと言われてる状況。

転職を含め考えてますが気になることが1つあります
Q.傷病手当金の給付を6ヶ月受けて完治後に退職すると雇用保険からの給付(失業)は無い?
会社側が離職票-2に記載する[退職直前6カ月間の給料の金額]が理解できない…
(傷病手当金と失業保険の給付の意味や違いなどは分かってるつもりです)
傷病手当金は「給与ではない」と思いますが傷病手当金の額が反映はされないと?
[退職直前6カ月間の給料の金額]=0円
それとも傷病手当金の給付を受ける前の6カ月間の給料が記載されるのですか?

ご存知の方宜しくお願い致します。
傷病手当金は賃金日額には反映されません、賃金日額に反映されるのは、「完全な月」つまり、給与締日から1ヶ月毎に遡り、11日以上賃金に関わる出勤をした月が完全な月ですから、休職期間は省かれます。
派遣 社会保険から任意継続をした場合もう一度社会保険に戻る時の払い戻しの件
社会保険についてお伺い致します。
10月で派遣の契約がきれ、当初は失業保険を頂こうとしていた為、11月10日にはけんぽの任意継続をするため、継続に必要な額の振り込みをしましました。
その1日後、派遣会社よりお仕事の依頼が来て(条件が良いため)そちらのお仕事を引き受ける事にしました。
派遣会社によると就業する初日から社会保険の適用になるとの事で、その場合、11月10日に振り込みをしてしまったお金ははけんぽの方へ言えば戻してもらえるのでしょうか?
任意継続健康保険料ならびに国民年金保険料ともに支払ってしまっても、社会保険に加入すれば、その時点で重複した場合、還付請求することにより返金されます。
多分、再就職は間違いないと思いますが、事業主が就職同時に社会保険の加入処理をされるかの不安もありますので、会社の社会保険加入を確認されのち還付請求されたらどうでしょうか。
病気理由による離職、失業保険の受給期間延長について教えてください。
現在の正式な病名はわかりませんが「うつ病」と診断されながら5年働いていました。
この数カ月は仕事中はストレスによる背中・肩・頭・胸の痛み、
仕事以外の時間は鬱でほとんど動けない状態でした。
医者から「仕事をなるべく減らすように」言われ、その旨を何度か上司に相談をしました。
上司は快く返事をしてくれるものの、実際には対応してもらえず仕事量は減らないままで
痛みと薬の副作用のため仕事を続けることが困難になったため
「病気療養」を理由に退職願を書き受理してもらいました。
6月いっぱいで失職します。

仕事によるストレスのための失職ですし会社も了承しているので、すぐに失業保険がもらえると思うのですが
精神的な病気のため回復にどのくらいかかるのかわかりません。
受給期間の延長を調べたら最長3年のようですが
受給期間の延長には医師による診断書で「完治までに○年」というものになるのでしょうか?
その場合は1年毎なんですか?半年毎に診断書を持っていくとかになるんでしょうか?
まだ辞めていないんですよね?
だったら、失業給付金の事なんか考えるのはやめましょう。

貴方の場合、”傷病手当金”の申請をして治療をすることをお勧めします。

医師から「仕事を減らす」様に言われているのですから、”退職前に”医師に相談し、
傷病手当金の相談をしてください。
傷病手当金は、失業給付金より期間も長いです。
まず、退職前に”主治医”に相談してください。
これは、退職してからでは遅いので、絶対に辞める前に手続きをしてください。
失業保険の認定日について
私は1月頭にハローワークに行き失業の申し込みをしました。7日間の待機があり
雇用保険説明会に出席しました。その時に説明会を受けたことで就職活動1回カウントとなりました。
最初の認定日は1/30です。1/30までに必要な就職活動はあと何回なんでしょうか?
あと確認なのですが、最初の認定日が終わった後3ヶ月はハローワークに行く必要はないですよね?
3ヵ月後支給が始まると同時に 一ヶ月毎に認定日があり、その間は2回以上の活動実績が必要という認識であってますか??
自己都合退職ですよね。
それなら、説明会が1回とされますから3ヶ月の給付制限が終わって最初にある認定日までにあと2回の求職活動が必要です。(合計3回)
※1月30日は支給のための認定日ではありませんから求職活動の報告はしなくていいです。
3ヶ月の給付制限の間は特にハローワークに行く必要はありませんが、PCの検索や就職相談などで何回かは行ったほうが求職活動はしやすいし職も見つかり易いと思いますよ。
3ヶ月の給付制限が終わった後は認定日までに2回の求職活動が必要です。

上の方へ。
自己都合では求職活動に特「応募」は必要ありません。「応募」が必要になるのは「特定受給資格者」と「特定理由離職者範囲の1」の人が個別延長給付を受ける場合だけです。(もちろん職を見つけるという意味では悪いことではありませんが求職活動の要件としては必要はありません)
それと、
>初回説明会は1回にするところもあれば数えないところもあるようです。
と書かれていますが、質問者さんは1回にカウントされたと書かれていますので関係ないのでは?
また、求職活動の回数は法的に決まっていることでありハローワークごとで違う訳ではなくここでの知識がある人の回答で十分参考になると思います。ハローワークに聞くことは質問者さんの自由であってここはあくまでも参考の場所です。
失業保険について教えて下さい。7ヶ月勤めた会社を、病気が理由で退社します。雇用保険のみ、その他社保なしだった場合、失業保険はもらえますか?又3ヶ月の待機期間(?)はありますか?
自己都合の場合は1年以上の勤務で、待機期間(仕事を探す期間?)3ヶ月の後、

会社都合の場合は6ヶ月以上の勤務で、すぐに

失業保険がもらえると聞いた事があるんですが・・その通りですか?

ちなみに、病気はやはり単純に自己都合ですか?(=7ヶ月勤務なので、失業保険はムリ?)

傷病手当とかなんとかってのを聞いたんですが、雇用保険のみだった場合は関係ないですよね?
離職理由が、解雇などの会社都合なら、被保険者期間6か月で受給資格(雇用保険・基本手当、いわゆる失業保険を貰う権利)が発生します。

病気が原因の離職ということですが、病気のため、今の業務を続けることが不可能または困難であるために離職したと認められたのなら、特定理由離職者(正当な理由のある自己都合)に該当します。認定するのは、会社ではなく、ハローワークです。

特定理由離職者に該当するのなら、離職の日が、平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある特定理由離職者は、離職前1年間に被保険者期間6か月あれば、受給資格があると思います(←すいません。自信ないです)。

特定理由離職者になり、受給資格があるのなら、3か月の給付制限はなくなります。しかし、働けないのであれば、受給期間を延長することになります。質問文にある傷病手当は、健康保険の傷病手当金のことだと思いますが、社会保険(健康保険)に加入していないということですので、残念ですが支給されません。

ハローワークによって、特定理由離職者の基準が若干違いますので、診断書等を持って行ってご自身が該当するか確認してみてください。あわせて、被保険者期間6か月でも受給資格があるかどうかも、あなたの住所地を管轄するハローワークに聞いてみてください。
私はうつ病で会社から2ヶ月の休暇を頂いたのですが、退職して転職を考えてます。精神科の先生に、退職をするなら失業保険が出ると聞いたのですが、失業保険の手続きは私でもできるのでしょうか
。回答宜しくお願いします。
失業保険の手続きは、質問者様ご自身でも出来ます。

専門家でないと出来ないようなものではありませんので。

但し、失業保険が支給されるのは退職した数ヶ月後です。
もし、すぐに別の職に就けるようでしたら、確か失業保険の手当は貰う事が出来なかったと思います。

それよりも、私個人が気になったのは、「うつ病で会社から2ヶ月の休暇を頂いたのですが」という所です。
うつ病を患っている時に、質問者様のように人生の転機を作ってしまう事はあまり関心致しません。
私はドクターではありませんが、一般的にも「うつ病の時には正しい判断が出来ない事があるので、家族ぐるみで患者さんの意見を聞きましょう」とされています。

「この会社でうつ病になったから、転職すれば治る」
「転職さえすれば、うつ病から解放される」
「今の会社はうつ病になったから、自分に合っていないんだ」
「うつ病になったから、もう今の会社には居られない」
…等々の理由であるとしたら、尚更です。

今のご時世では、新卒さえも就職困難な時代です。
そう簡単に新しい転職先が見付かるとも思えませんし、隠していてもいずれ「うつ病」の事は知られてしまうでしょう。

そんな事よりも、質問者様は「うつ病の治療に専念すべき」であり、同時に「うつ病とはどんな病気なのか」という事を正しく理解する必要があると存じます。

何故なら、「正しくうつ病を理解している患者さん」なら、こんな質問はされないからです。
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