再就職手当についての質問です。

この度、雇用保険があった会社を辞めて独立したいと思っています。
今後は個人事業主となりますが、この場合再就職手当ては出ないと聞きました。
15年間勤務して保険料も30万近く支払いましたが、失業保険というものはやはり1円も戻らないものなのでしょうか?

ハローワークで新しい雇用先が決まった人は失業保険をもらい続けることができますが、個人事業を立ち上げる人には
「創業助成金」以外の支払いは無いのでしょうか?助成金も3分の1しか払われないし、会社立ち上げに必要な金額
は10万円くらいですので入ってくるのは3万円ちょっと・・・。

雇用保険料30万円も払って、戻りが3万円って残酷な話ですよね?

何かいいお考えのある方がいましたら是非、お知恵をお借りしたいと思います。
求職の申し込みをする前から事業を立ち上げる事が決まっていれば失業状態にありませんので受給資格はありません
再就職手当は求職の申し込みをして、求職活動をしている人が、再び就職するとき支給されるものです
仮にあなたが受給中に、事業を起して場合は

「受給中に事業を開始した場合は、事業を開始する(準備がある場合は、準備開始)前日まで認定を受けることができますので本人がハローワークに来所ください。
②給付制限中に事業を開始したときは、すみやかに届出をしてください。
なお、再就職手当が該当する場合は、その申請期限(事業開始日の翌日から1カ月以内)に遅れないよう申請してください。

事業開始日(従業員を雇った時)の翌日から1カ月以内に申請をしてください。(代理人でも可)

事業開始日(準備期間がある場合は、準備開始日)の前日まで失業の認定を受けたうえで、所定給付日数の3分の1以上(所定給付日数が90日の方は2分の1以上)を残して事業を開始した場合には、残日数に応じて次の表に掲げる日数分の基本手当の額に相当する再就職手当が支給されます。」
配偶者扶養についてです。妻が出産のため退職し、私の扶養となります。
会社へ提出する書類について質問です。

会社へは・・・
①受給開始等と記載のある雇用保険受給資格者証。
②被扶養者自身がハローワーク窓口で失業保険を受給する意思がないと申し出、法第4条第3項不該当と記載された離職票。
③延長する場合は、延長されたことが分かるよう記載してもらった離職票。

5月中旬には妻は里帰り(遠くの他県)し、7月上旬に出産予定です。①~③のうち、失業保険は受給したいので②は消えます。①は失業の認定(4週間に1度、ハローワークへ来訪)がかなり難しく思え、③を考えております。

会社へ提出する書類(健康保険被扶養者届や国民保険第3号被保険者資格取得届)は、上記(①~③のうちのひとつ)も一緒に送らないと扶養手続きできないと言ってきました。

③の場合、受給期間延長の申請は「退職した日?から30日を過ぎた日の翌日から1ヶ月以内」とありました。つまり4月末で妻が退職した場合、6/1からの申請、会社へ6月中旬に書類提出です。しかし、それでは会社からの扶養手当が7/25に振り込まれる給与(7月の基本給+6月の残業代)からの反映になってしまいます。せめて6/25から振り込まれる給与から反映させたいと思います。

雇用保険と健康保険は別問題なのではと思うのですがいかがでしょう。確かに、失業で収入がないから扶養にはいるという因果関係はあるとは思いますが。

●ようやく本題ですみません。
③の『延長されたことが分かるよう記載』なんですが、あとで記載じゃダメなんでしょうか。例えば、会社へは離職票のコピーを一旦提出し、ハローワークで記載後に再提出という具合に。

会社って、もらった離職票等をはどうするんでしょう。ハローワークへ提出し照会をかけるのでしょうか。そういった授受がないと、扶養にできないものなのでしょうか。

私は妻が失業保険をもらう・もらわない、延長を申し入れするといったところは会社には関係ないような気がします。皆様はどう思われますでしょうか。もちろん会社へは近々問合せをしようと思ってますが、人事部はやはり強く言いづらいので質問させていただきました。なにか私が思い違いをしている等あれば教えてください。
私の勘違いなら申し訳ありません。
奥様が退職されたなら、貴方様の会社で必要なのは奥様の年金手帳と印鑑のみです。
失業保険について質問です。
昨年、病気、体調不良にて退職しました。失業保険手続きで、特定理由離職者になると思い退職の経緯を説明したら、受給期間延期の申請を出して下さい。といわれました。
追記
これは特定理由離職者にはならないのでしょうか? 延長期間申請後、働けるようになったら届け後すぐ受給にはならず、また3ヶ月の待機期間があるのでしょうか?あと給付期間は特定理由離職者でも90日になるんでしょうか?おしえていただけると助かります。
特定にはなるけど受給資格は無職で就職出来る状態で就活してる人だけなんです。現在復帰できない状態で就活してないなら受給資格ありません。
で有効期限は退社日から1年だけなんで療養中に1年経過してしまったらもう受給資格が一切ないんです。理由問わず。

受給園長手続きすれば1年経過しても 有効なんです。で特定の場合は症状などにより日数が変わってきます。
90日以上でます。

待機はありません
これは一体?
日本年金機構から

「国民年金保険料免除・納付猶予申請却下通知書」なるものが来ました。

昨年9月に民間を退職し現在フリーター、退職後に若年者の全額免除を受けて現在26歳。

その間、所得は無く、失業保険約45万円のみ。

そろそろ全額免除の有効期限かなと思いますが、これは次は免除できませんよ的な通告ですか?

一応、天気が良くなったら近々、役所へ行く事にしましたが・・・・・不安だ。
私は、6月まで4分の3免除でした。
7月2日に、延長申請したのですが、まだ返事がきません。
先週、市役所に確認に行ったら、まだ審議中とか言ってました。
ということは、私も却下される可能性が高そうですね。
7月分(8月31日支払い期限)から全額払え、ということですね。
異議申し立ては、早めにしないと。
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