ハローワークに失業保険の申請をしたのですが、
ここ1.2週間気分が落ち込み、閉所恐怖症、軽いパニック障害で1回目の説明会へ行けませんでした。
そして、5月下旬にもあり、それもキャンセルしてしまい、
6/3もあるので、3日に来てくださいと言われ、3日なら大丈夫だろうと思っていましたが、明日となるとすごく不安になってしまいまたキャンセルしてしまいそうな自分がいます。

しかし、ハロワ職員からは初回認定日の6/5までには必ずうけて下さいね!
と冷たく言われてしまいました。

不安な点は自動ドアが怖いのと、狭い会議室に閉じ込められ2時間以上も説明を聞くことが出来るのかどうか・・・
コンビニに入るだけでも息苦しくて、呼吸が乱れ、めまい、パニックになります。自分の部屋にいても恐怖感、動悸がするときがあります。

心療内科へ行こうと5件電話しましたが、初診は受けていないとか、初診予約は8月、9月なら出来るといわれ絶望的です。
なんだか続けて断られで他に電話をする気力もなくなってしまいました。

初回認定日までに説明会を受けなかったらどうなるのでしょうか?
仕事をする気がないとみなされ失業保険はおりませんか?
ハロワの人が怖くて聞けません・・・・・。
病気が治れば働く気はあります。
むしろ働きたいです。
仕事する気があるのなら失業保険は貰えます。
認定日ですが必ず行かないといけません

説明会は長いですがトイレとか説明中でも抜けてて大丈夫ですよ^^
だって長いもん!私が受けている時も何人か抜けてましたよ!

私もパニックと鬱ですが仕事する気はあるので今手続きをしている所です
病院が問題ですね・・・インターネット等で調べて少々遠くても評判のいい先生
病院を見つけるのがいいですが、、、中々うまいとこいきませんもんね・・・

いい所は始めの電話対応です「今は混んでいるけど○○3時くらいなら大丈夫ですよ^^」
とか丁寧な所を選びましょう。。。
心療内科ではなく急ぎなら内科等でもいいと思いますそこから紹介してもらうのもいいです。

自分に合うお薬を飲めば治ってきます心配しなくて大丈夫です。
怖いですもんね・・・よく分かりますよ私も彼から満員電車に乗せられそうに
なった時発作起こして倒れましたもん。。。

今は手続きが先に来るかもしれませんが半年ゆっくり休んで良いお仕事見つけましょう^^
再就職手当を受給後、自己都合退職の場合
前職を自己都合退職後、給付制限期間を一週間残して(2ヶ月と3週間制限期間経過後) 再就職いたしました。

失業保険受給残日数が丸々90日だったので、45日分の再就職手当てを受給されました。

しかしながらこの度、再就職後2ヶ月で、不幸にも体調不良により自己都合退職となりそうです。

この場合、再離職手続き後どのくらいで、失業保険残日数分が受け取れますか?

1~2週間くらいでしょうか?それとも、また3ヶ月制限期間が発生するのでしょうか?

あと、どのくらいの金額をどのような期間で受け取れるのでしょうか?日当5000円で計算して頂けたら有難いです。


ちなみに、体調不良と言っても再就職先と合わずストレスにより体調を崩しただけなので、今後の就職活動自体に問題はありません。
給付制限期間は、再就職して2ヶ月たっているので給付制限の残りはありません。また新たに給付制限が付くこともありません。(以前は2ヶ月ついていましたが)
ですから待機期間7日間経過の後、第一回目の失業認定の日から1週間くらいで、失業手当が受け取れます。
金額と期間ですが、既に45日分の再就職手当てを受給されているのでその分を引いた日数が失業保険受給算日数となります。
つまり90日-45日=45日間が失業保険受給算日数です。
基本手当日額を5000円とすると、15万円が第一回目の失業認定の後に、7万5000円が第2回目の失業認定のあとに受給できます。
詳しくは、最寄のハローワークにお尋ねください。

1ヶ月半でも同じです。給付制限期間は、再就職中もあてはまります。
ですので現職に就職されて1週間たったじてんで、給付制限期間は、終了しています。
社会保健加入(扶養加入)について
去年の3月から、今年の5月まで傷病手当金を受け取っていました。
毎月16万ほど受け取れ、受給中に会社を退職し、病気も良くなってなかったので 社会保健から国民保険に切り替え、失業保険を延長手続きをしておきました。

5月に病状も落ち着き 仕事を探しはじめ、結婚もしましたが失業保険を受給するために 国民保険のままでいました。

ようやく仕事も決まりましたが、病状を考慮してもらい 最初はパート勤務することになり 収入は毎月6万から7万くらいになりそうです。
なので 旦那の扶養にしてもらい 社会保健に加入しようと思っていたのですが ふと 傷病手当金と失業保険は 収入にあたいするのか??と思い ためらっています。
失業保険は総額で459240円受け取っております。傷病手当金は1月~合計で645293円振り込まれています。
傷病手当金と失業保険を合わせると1104533円になります。
年が明けてからでないと 扶養に入れないでしょうか?
健康保険の扶養になる条件を勘違いしてみえるのかなって思います。
今後一年間に130万の収入が見込まれる場合には、扶養になれないのです。
もちろん、傷病手当金も失業保険も非課税で所得税法上は
収入ではないのですが健康保険上では収入に入ります。

ただ、質問者様の場合は受けとっていたのは過去であり今後は受け取りませんよね?
月108,333円を超えたら扶養になれない可能性がありますが、月6、7万なんですよね?
今すぐ扶養になることができます。
ただ、ご主人が健康保険組合に加入している場合はそれぞれ独自の判定基準を決めているところ
もあるようです。

協会けんぽであれば、何も問題がありません。
ご主人に頼んで扶養に入れてもらう手続きをしてもらって下さい。
自主退社した一週間後に会社が倒産・・・どんなデメリットがあるか教えてください。
8月31日付けで仕事を退社しました。
今は有給消化中で9月19日に完全退社します。

今日連絡があったのですが、会社が9月20日で完全撤退らしく、
失業保険やらなんやらいっぱい損している気分でいてもたってもいられないです。

なんとかして自主退社ではなく、会社都合で退社したいとも考えています。
会社都合と自主退社のデメリットを教えてください!
よろしくお願いします。
質問者さんは退社日に関して少し誤解を持たれているようです。
現在が有給消化中ならば、まだ退社していません。在職中です。
そして、9/19が退職予定日です。

自主退社と会社都合退社では雇用保険の扱いが大きく違いますね。
会社都合退社のほうが有利です。


で、今からでも会社都合扱いにできなくもないですが、それには事業主の協力と法的にグレーな部分に突入します。
自己都合退職は労働者の一方的な意思表示又は労使の合意で成立しますから、
1.9/19退社を撤回し、会社が撤回に合意する。
2.9/20に即日解雇してもらう
3.その際に会社は解雇予告手当の支払の義務が生じますから、質問者さんは"自由な意思で"直ちに債権放棄する。
4. 会社が職安に出す雇用保険被保険者離職証明書に"会社都合離職"と書く。
こんなことをすれば雇用保険で会社都合扱いになりますが、どうでしょう、、危ない橋ですね。。

事実・実態として自己都合退職なんですから、スナオに諦めたほうがいいのでは?
失業保険の給付金の計算について質問します。
私は現在病気で会社を長期間休職しています。有給休暇はすべて消化して先月から無給の状態になりました。
失業保険の給付金の計算は退職の前、半
年の給与が基礎となりますが、もし無給のまま6ヶ月後退職したとしたら、給与はその間0なのですから、失業保険の給付金も0になってしまうのでしょうか?
もし、そうならば早く退職したほうがいいのでしょうか?
詳しい方、教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
>私は現在病気で会社を長期間休職しています。

働けなくて休職しているということですか?
そうであれば失業給付は受けられません、失業給付は働ける人が職を探すということで受給できるものです。

そもそも会社で健康保険に加入しているのですか?
被保険者期間は1年以上ですか?

そうであれば傷病手当金が先です。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

つまり医師が働ける状態でないと判断すればその間は傷病手当金を受け取ることが出来ます(もちろん期限はあります)。

このような順序です。

>失業保険の給付金の計算は退職の前、半年の給与が基礎となりますが、もし無給のまま6ヶ月後退職したとしたら、給与はその間0なのですから、失業保険の給付金も0になってしまうのでしょうか?

無給の期間は除かれます。

>もし、そうならば早く退職したほうがいいのでしょうか?

ですからそのような心配はいりません。
例えばです。
今月で会社が倒産もしくは、廃業等したら失業保険ってどうなるんでしょうか?
詳しく知っている方教えてください。
自分から退職するのとは違いますよね?
直ぐにでも保険金おりるんでしょうか?
よろしくお願いします。
倒産・解雇など会社都合による退職の場合は、手続きをした日から4週間以内に第1回の失業認定を受けられますが、
自己都合で退職した場合は3ヶ月間の給付制限期間があります。

給付日数も自己都合退職などより、多くもらえます。
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