職種異動に従えない場合、今勤めている会社を自己都合で退職しなくてはならないのでしょうか?
(長文です)
私は45歳の会社員(事務職)です。
39歳の時に事務職の正社員として入社して6年になります。
母子家庭の母として子供を養っていくため、事務の職(正社員)にこだわりやっと入社したのに、たった4年で別の職種への異動を要求されました。本来は総合職の人間が代々務めていた仕事でしたが、私には事務職のままやるようにと命じられました。半年ほど努力しましたが、自分の力のなさを痛感し、「自分の力では無理です」と会社側に申し出ましたが、今は事務の仕事自体がなく、現場(工場内作業)にしか異動させることが出来ないと言われました。そして「総合職にするから。少しずつ勉強していけばいいから。」と説得され、「初めは事務職のまま仕事していき、総合職になるのは自分に自信がついてからでよい。ただ、本当に無理だと思った時には早めに申し出てほしい。」ということで業務を再スタートしました。それから約1年、自分なりに前向きに努力してきましたが、どうしても乗り越えられない壁に当たり、自分の中ではっきりとした結論に至りました。これ以上この仕事は続けられないと・・・。再び会社側に自分の意思を申し出て、事務の仕事に戻して欲しい事、事務の仕事がないのなら会社都合の解雇にして欲しい事(自己都合では、失業保険がすぐに下りないので。)、などを伝えましたが、会社側の返事は「簡単に解雇は出来ないから、考える。」との事でした。あれから約1ヶ月が経とうとしていますが、返事はありません。そうこうしている間にも、私にはどうしても出来ない仕事が迫ってきています。私はどうしたらよいのでしょうか?自分から、退職するしかないのでしょうか?
子供たちの為に、なんとか仕事を続けたかったのに、とても悔しいです。
人事異動は業務命令ですから正当な理由が無い限り拒否出来ません。
資格が無いと出来ない放射線技師や保育士などは当然ですが貴女の場合、資格では無く採用区分に拘っているようです。総合職と事務職の区別は会社により違うので何とも言えませんが昇進の早さ、全国規模の異動、給与体系の違いなどがあります。業務の違いがどれだけあるかわかりませんが、資格制度とは違うのであまり差が無いかもしれません。
貴女は実は今の部署や人間関係、業務内容が嫌で何にか理由づけをして異動したいのではありませんか?
契約社員(パート)場合、労働契約書があり勤務地、職務内容、時給などの労働条件が有期で明示されますが総合も事務も正規ですから大差は無いかもしれません。ただ工場内の勤務が嫌だと言う事は分かりました。女性は皆さんそれを希望しますしこれは譲れない一線だと感じました。この場合、嫌だ、嫌だと粘り勝ちを狙うのも手段です。辞める場合、今より良い条件で仕事が見つかる可能性は少ないのは貴女が認識している通りです。労基署に訴える場合、違法行為がある事か就業規則違反が明らかな必要があります。ネタをしっかりつかんで訴える事です。
失礼ですが貴女のケースはワガママと人間関係のもつれと感じました。
待機期間の発生有無について。
失業保険の件で度々質問させていただいてる者です。

離職証明書の内容です。
3.労働契約期間満了等によるもの(2)労働期間満了による離職に○
①下記②以外の労
働者;1回の契約期間12箇月、通算契約期間12箇月、契約更新回数0回。
契約を更新又は延長することの合意の有無→無
契約又は延長しない旨の明示→有
直前の契約更新に雇い止めの通知→無
労働者からの契約の更新又は延長→を希望しない旨の申し出があった

退職は1か月前に申し出でした。
退職申請時更新有無についたは話はありませんでした。

上記の内容だと待機期間は発生しますか?

退職理由は婚約による引っ越しで、ちょうど契約満了だったので退職しました。
給付制限のつかない特定理由離職者(正当な理由のある自己都合退職)の要件に
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
があります。離職票にこの旨記載されていれば、給付制限期間つきません。

また、契約期間満了による退職で通算期間が3年未満の場合、給付制限期間つきません。

上記2点により、給付制限がつかない可能性が高いです。
最終的にはハロワ担当者のジャッジです。
雇用保険の質問です。
現在、派遣社員で働いているのですが、2月末で契約が切れます。その職場では8ヶ月は働いています。この場合、失業保険はすぐもらえますか?
辞め方がどうなのか書いていませんからはっきり言えませんが。
3年未満の契約社員なら更新できたのに自ら辞めた場合は自己都合ですが給付制限3ヶ月はありません。
申請から1ヶ月くらいで受給です。(振り込み開始)
ただし、12ヶ月必要ですから前職で期間があって通算で12ヶ月以上なければ受給資格がありません。
契約書で更新の可能性があって希望したが更新できなかった場合は「特定理由離職者」になって6ヶ月あれば資格があり給付制限3ヶ月もありません。この場合も申請から1ヶ月くらいで受給です。
追記:
現在、投票操作の嫌がらせをうけていて「投票」になった回答の多くが「取り消し」になっています。できれば「BA選択」または「取り消し」にして「投票」にはならないようにしていただけたら幸いです。
6月半ばに就職しました会社を10月半ばに期間満了で退職しました。
もともと5月から失業保険を受給していたので、このたび再開をしました。
現在就活中です。


雇用保険受給者証をもっていけば24年10月分~25年6月分まで減額?申請ができますか?
また、もしアルバイトとかをはじめて収入が増えても減額になった金額で毎月支払えばよいのですか?
★補足拝見

国民年金ですね。

6月なかばまでは、どうされてましたか?免除申請されてましたか。

手続き自体はその時と同じです。

市役所で、雇用保険受給資格者証を提出し、免除の申請をしてください。

結果まで期間がありますので、確定かはわかりませんが、以前もいくらか減額になってたなら、今回もできる可能性は高いかと思いますよ。


免除申請の手続きをしないと、空白になりますので、申請されてくださいませ。

………………………………

減額申請とは何の申請でしょうか?

保険のカテゴリーなので、国保ですか?


「特定受給資格者」及び「特定理由離職者」ならば、国保の減免ができます。


よければ、現在お持ちの「雇用保険受給資格者証」の12番、離職理由の番号を補足お願いします。
質問させて頂きます。
失業保険についてなのですが
①21年3月~23年12月雇用保険加入し契約社員(パートのようなもの)で働き自己退職
②24年2月~24年3月末雇用保険、社会保険加入で派遣会社で
働き自己退職
24年4月~現在アルバイトとして働いています。
この場合失業保険対象になりますでしょうか?
また対象になるとしたら①と②どちらを受給できますか?
またどのような手続きが必要でしょうか?
過去2年間に12ヶ月以上の加入が有れば失業給付の対象となりますので、この場合は受給資格を満たしています。

受給金額は過去6ヶ月の賃金支払い期間の平均賃金に支給率を掛けたものですから、直近の②だけでは6ヶ月に満たないので①と②の6ヶ月分の平均になります。
失業保険、自主退職三ヶ月の給付制限期間に就業した場合の支給額について
たしか、週間20時間程度以上働くと、バイトであっても、
失業保険から外れてしまうようですが、
もし自主退職した場合の猶予期間、いわゆる給付制限期間
3ヶ月間のあいだに、フルタイムの正社員として就業した場合、

・本来受給できる額を100%とするならば、どの程度の額が支給されるのでしょうか?
・また、たとえば、週24時間のアルバイトをしたならば、それは
フルタイムの正社員とも支給額が異なってくるのでしょうか?正社員就業より、支給額が優遇されることはあるのでしょうか?

さらに
退職後、3ヶ月の猶予期間がありますが、
・退職後、2ヶ月後に再就職する場合、3ヶ月後に再就職する場合でも、
同じく猶予期間内の扱いだと思うのですが、その両者のあいだでも支給額は変化してくるのでしょうか?

また、
・いわゆる猶予期間3ヶ月を過ぎた後に、再就職するのであれば、満額支給されると考えて差し支えないのでしょうか?
・通常自主退職した場合は、その支給のタイミングはいつからになるのでしょうか?90日分支給として考えて、
たとえば、5月に離職した場合、その猶予期間3ヶ月を置いて、8~10月にかけて、ひと月ごとにまとめて支給されるのでしょうか?

疑問が多岐に渡っていますがよろしくお願いいたします。
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
昔、自己都合離職で三ヶ月の給付制限が付いている間にハローワークからの紹介で就職出来て、再就職手当を貰いました

guitarbaka2006さんの場合、給付制限中に就職されたとの事ですが、この場合待期期間満了から一ヶ月の間はハローワークからの紹介の会社に就職しないと再就職手当が貰えない事になっています

ですから、他の紹介で仕事に就いた(雇用保険の加入する仕事)場合、今回貰う予定であった失業保険を持ち越す事ができます。
文面からは、いつ離職されたのか判らないのですが、離職日の翌日から一年以内に雇用保険に加入すれば、前の会社で払っていた雇用保険の支払期間を引き継ぐ事ができます。

給付制限中に就職した場合、それが一ヶ月後でも二ヶ月後でも金額にかわりはありませんが、上記のように再就職手当がもらえない就職の場合は、再就職に伴って手当を貰うことはできませんので、次回に持ち越しです。


私の場合、昨年7月に自己都合離職して10月に認定を受けました。
初回の認定日は10月末でしたが、その三ヶ月後の1月末まで給付制限となり、その期間中の11月中旬に仕事についたのですが、その仕事が1月末に倒産したのです。
ところが、この会社私から雇用保険と言う名目で天引きをしていたのに、ハローワークに保険を支払っていなかったのです。
採用証明書は貰って、ハローワークに提出していたので、10月からの給付制限は一旦リセットされました

ですから、私は会社が倒産した2月に再度認定を受けましたが、現在10月に認定を受けた自己都合離職の状態で給付を受けています

不明点がありましたら追加質問をお願いします
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