失業保険について質問です。
今年の3月末で仕事を自己都合で退職し、現在3ヵ月の給付制限中です。7月から失業保険がもらえる予定なのですが、それまでの間、無収入では困るので、6月まで派遣の短期の仕事をしようと思っています。(週20時間超)
そこで質問です。
この場合、週20時間を超えているので就職という形になり、7月から受給できる失業保険は受給出来ないのですか?またその場合、再就職手当て金はいただけるのですか??
しおりを見たのですが、いまいち分からなかったので、質問させていただきました。
回答よろしくお願い致します。。
週20時間以上の場合は就職の扱いになりますので就職の申告をしましょう。
派遣のお仕事が終わられたら再離職という事で離職票を持ってハロワに行きます。
再就職手当ですが、支給要件が沢山あります。それを全部満たさないと該当しません。
今回、短期という事ですが、支給要件の一つに1年以上の勤務する事が確実であること。とあると思いますが、それを満たしてないので該当しないと思います。
整理解雇されそうです
近日中に、自分が解雇されるかもしれない状況になりました。(正社員・雇用丸4年)
月々手取りで15万円ほどもらっています。

女性事務員二人のうちの1人を解雇する方針を固めたようです。
その際の質問です。


明らかに整理解雇ではあるのですが、自主退職を勧められると思います。
、それに関しては断るとして、解雇撤回を求めるよりは、より良い条件で退職をさせてもらおうと思っています。

整理解雇の4要件に関しては、人員削減をする前に打つべき手を打っていないという理由で不当です。
(役員の私用経費が私の給料の倍なので)
それを持ち出してなんとかより良い条件を勝ち取りたいので、質問させていただきます。


①解雇予告通知書を書面でもらう→通知書の強要はできるのか・解雇予告を保留にした場合の日数(有利な条件をもらうための交渉期間含む)は30日以内の中に入るのか

②解雇日までの勤務を命じられても有給をすべて消化したい→多分30日以上あるので、解雇予告通知書の日付の先延ばしはできるのか(総務部長に聞かないと、現在の有給日数はわからないようになっています)

③退職金の上乗せはできるのか(これは期待していませんが・・)

④失業手当は翌日もらえるのか


個人的には、
・会社都合の解雇であること(失業保険をすぐにもらえる条件であること)
・自主退職の場合は失業保険がでるまでの3ヶ月間の給与の保障+退職金を得ること
・有給休暇をすべて取得すること


この3条件さえ満たしてもらえれば、退職を受け入れようと思います。
現在スキルが何も無いので、その間に勉強をしたいのです。


社長が役員に話しているのを盗み聞きできたのですが、「会社の悪口を言っているから本当はクビにできるんだ」

的なことも言っていました。私も言っていますが(汗 他の社員も堂々と言っているし(役員の前で)それで懲戒解雇や諭旨解雇には該当しないと考えています。

勤務態度も、無断遅刻や無断欠席は一切なく、業務も普通にこなしています。
(お取引先からの信頼も厚いと思っています)


ごねたことによって諭旨解雇などを宣告された場合、法律として労働基準監督局に行けばいいのでしょうか。
あまりに不当な(30日後解雇・もう決まったから・等)を言われたら、法的に手続きするという旨の発言もするつもりです。


色々とサイトを巡ったのですが、自分の身に置き換えて考えることが難しく・・。

よろしくお願いいたします。
①解雇予告通知書を書面でもらう→通知書の強要はできるのか・

これは書面で貴方に通知する義務があります。そうでないと会社都合退職の証拠
として残りません。(失業保険)

②解雇日までの勤務を命じられても有給をすべて消化したい→多分30日以上あるの
で、解雇予告通知書の日付の先延ばしはできるのか

有休休暇は貴方に与えられた権利ですので先延ばしできます。
場合によっては買い上げしてもらってもOKです。

③退職金の上乗せはできるのか(これは期待していませんが・・)
これは相応のテクニックと運が必要です。
この場合は家裁の調停で、根拠のある説明をあなたなりに頭の中で
組み立てておくことが必要です。
但し、お分かりでしょうが解雇予告通知を受け取る前の方がよさそうです。

>>社長が役員に話しているのを盗み聞きできたのですが、「会社の悪口を言っているから
本当はクビにできるんだ」
貴方は辞めて正解かもしれませんね。


>>ごねたことによって諭旨解雇などを宣告された場合、法律として労働基準監督局
に行けばいいのでしょうか。
労働基準監督署でOKですが、担当官によって処理が遅かったり、本当にやる気あんの?
というケースが多いのです。彼らは自分達が社会的にアピールできる時と何故かセクハラに
はハッスルする傾向があります。
早期決着を着けるのなら家裁の調停を視野に入れてください。もちろん労基へは行きます。
労基で納得のいかない結果となったとしても家裁には関係ありませんから。
弁護士を入れなくてもいいです。
家裁はご自分の住まいを管轄するところでいいでしょう。
電話されてみてください。
ともかく、貴方が本当に困っていてプライドは傷つけられて精神的にボロボロなこと
をさりげなくアピールして下さい。
先ほどの退職金の上乗せの件ですが合理的な説明ができるように
考えてみてください。
以前、解雇した不良社員に労基に相談され、労基で会社側の正当性が
認められたものの裁判の調停では負けました、というか諭されました。
調停員の方が私は労務関係40年のベテランですと自己紹介し、如何にも
わたしは正しいので文句を言うナ的な圧力に圧倒されました。(笑)
失業保険を満額受給して離職後1年以内に再就職した場合、であっても再就職先での被保険者期間は0からスタートになるのでしょうか?

それとも前職での加入期間を引き継いでもらえるのでしょうか?
一度でも失業給付(再就職手当を含む)を受けるとゼロからのスタートになります。
離職票を提出し待機期間後1日分でも支給を受ければ、それまでの雇用保険加入履歴はリセットされます。
雇用保険(失業保険)について質問です。

数年前に妊娠のため自己都合で退職し、近々求職開始予定です。
雇用保険の延長手続きをしていたので、受給は可能です。

しかし、雇用保険受給の条
件に、就職していないことというのがありました。

わたしは去年、近所の塾の試験の採点パートに登録をしました。
しかし年間4回ほどしかなく、しかも塾からの今回どうか?という誘いがなければやりません。

これは就職という扱いになるのでしょうか?
だとすると、雇用保険はもらえないのでしょうか。

ハローワークが遠くてなかなか行けないため、もしこちらでご存知の方がいらっしゃれば教えてください。
よろしくお願いいたします。
大丈夫ですよ。

>わたしは去年、近所の塾の試験の採点パートに登録をしました。

パートの登録というのは普通無いんです。
おそらく委託業務の登録をしただけですよね。
定期的に会社に行って賃金をもらっているわけじゃありませんので。
また、失業手当を受給している間は絶対にバイトをしていけないわけじゃありません。
短期や単発のバイトはかまいません。ただし、必ずハロワで申請しなければいけません。
一定以上のバイトをすると手当が減らされたり、受給が先延ばしになったりいろいろ条件はありますが詳しくはやはりハロワでお聞きください。

ただし、手続きをしてから最初の7日間は絶対に働いてはいけません(失業の認定を行います)

頑張ってください。
失業保険の受給期間について教えてください。
12月末で退職を考えています。
今の会社には3年間在籍していました。
失業保険は3ヶ月の待機期間があり、4ヶ月目から受給開始とのことで、
4月から90日間となると思います。年齢が30歳以上なので。
その受給期間中に妊娠した場合、受給期間の延長は可能でしょうか?
何かで一度、受給期間の延長というのを見たことがありまして。
申請により90日以上の受給は可能なのでしょうか?
御存知の方、いらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。
>その受給期間中に妊娠した場合、受給期間の延長は可能でしょうか?

できます。
が、把握されていることが少し正確ではないようなので訂正しながらお話しますね。

まず、12月末で退職となると、あなたが会社から離職票を貰うのはお正月明けになると思います。
年末年始は会社も忙しいかもしれませんから、お正月明けすぐに離職票を貰えるかどうかは微妙でしょう。
仮に1月初旬に貰ったとして、それから雇用保険の手続きをすることになりますが、手続きすると、まず7日間の待期が入ります。
その後自己都合で退職した方は給付制限が3か月入ります。

ですので、もしあなたが1月中旬に手続きをすると、4月下旬ごろからの受給開始になると思います。

貰える日数は、年齢で決まるのではありません。
雇用保険を何年かけていたかによって違いますが、10年未満雇用保険をかけていた方は最大限受給できる日数(所定給付日数といいます)は90日となりますので、あなたが言う日数と同じにはなります。

さて、本題の受給中に妊娠した場合のお話ですが、妊娠しても仕事している人はたくさんいます。
あなたはどうかということが一番大事になります。
妊娠してつわりがひどい方、流産の可能性があり絶対安静、自宅療養が必要な方、全然なんともない方色々です。
もし、あなたがつわりがひどかったりですぐ働けない状態だと思うのであれば、それは働く意思がないということになってしまいますので、受給期間の延長手続きが必要になってくるでしょう。
ドクターストップがかかった場合も同じです。
でも、もしあなたが特につわりもひどくなくてそのまましばらく就職活動を続けられるというのであれば、受給は続行できます。

ただ、法律で産前産後6週8週は仕事をさせてはいけない期間と決まっているので、受給期間がその期間と重なってしまう場合は強制的に延長になると思います。
ですが、妊娠初期であれば、あなたの意思とあなたの体調によって違ってくるということです。

なお、延長するのはあなたの所定給付日数分のみです。
延長したら増えるということはありません。
延長することにより先延ばしにできるというだけのことです。

延長は最大3年間できますが、延長できる要件等もありますので、もし延長することになった場合はご自分で判断なさらず、安定所でその都度確認してくださいね。
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