失業保険 これは不正受給になる?

3月31日で契約期間満了の為退職しました。

給付制限なし、一般受給者です。


4月22日で7日間の待機満了。5月14日初回認定日です。

5月8日に雇用保険受給説明会があります。

質問は、3月21、22、23日に【掛け持ちバイト】をしました。

その給料が4月25日に入りました。3日間で2万5千円です。

申告対象になる期間に働いては居ないが収入(給料)が発生。

これは申告しなければいけないのでしょうか?
いつ賃金を受け取ったかではなくいつ働いたのか問題となりますので、その場合は不正にはなりませんし、申告する必要もありません。たとえば3月末まで働いていたのであれば、賃金を受け取るのは4月以降になるのが一般的ですから。
お金をかすべきなのでしょうか?
迷っています。
現在8/10オ-プン(居酒屋)を目指しているものです。21日にお酒屋さんから紹介された方(63歳)と本日初めて二人で会い調理道具等の購入の為同行致しました。その際車の中で50000円お金を貸してほしいと言われました。当方としては8/10のオ-プンまでの準備期間は二か月も無く今さらバイトを探しても日にちがないのでそれなら小遣い程度の日当は出しますので買い物などの同行をしてもらえませんかと言っていたのですが29日までにどうしても50000円必要なので貸してほしいと言われました。どうしたらいいでしょうか?
その方は二か月前に前職場を自主退社され昨日失業保険の手続きをしたばかりで10月位まで収入の見込みがないとのことでした。まだ初めて同行したばかり(日当は一日だけ)なので前借りなんて無理です。確かに20日に別のところに面接に行かれ22日に合格されたそうですがこちらの希望を飲むためにバイトの話(合格したそうです。)を断られて本日同行していただきました。奥さんとの二人暮らしで以前は居酒屋を長年経営されていたそうですが体を壊し店を休んでいるうちに売り上げが落ち辞めてしまったそうです。お酒屋さんの話によると腕はいいとのことです。ただお酒屋さんにも30万くらいの借金があり他にも多少の借金があるそうです。本人が言うにはお金を借りれればその後は多少の前借りをさせてもらいつつ生活を安定出来ると言っております。どうしたら良いでしょうか?酒屋さんにも相談しましたがお金の事は私が間に入ることは責任問題もあり中に入ることは出来ないので自分で判断してくださいと言われました。腕のいい料理人という事は間違いないようなので店を切り盛りしていってくれるような存在になってほしいと考えているのですが勤めてほしいとは思いますが今後の事(また貸してほしいとか金銭的な問題が発生するのは困ります。)もあるので悩んでいます。当方47歳。自営歴10年。他人に借金したり貸したりという事が嫌いなタイプです。
先ず、初対面のあなたに借金を申し込む心理状況(人生観、身持ちなど)をどう理解するかです。
経緯には同情の余地ありですが、金にだらしないとの印象は拭えません。
当座、困っているのですし、別の場所でもまた借金の申し込みをする可能性は高いでしょう。
あなたの商売が軌道に乗った後、今度はあなたのお店の名前も巧妙に使いながら借金を作るリスクも容易に想像できます。挙句に店のお金を使い込む、よくあるケースです。

穿った見方ですが、紹介元の酒屋も、30万円の返済を履行させるための収入源確保に斡旋してきた、そうした背景もちらつきます。


----取り敢えずの結論ですが-------

・・・・・スケジュール的に代わりを探すには時間が無い、
・・・・・相手は藁をも掴む気持ち、との前提で、

私だったら、このケース、一度だけ金を出します。

「こちらも余裕がないので、これ以上は無理です。返すのはいつでもいいですから。」
この人の置かれた状況を考えた実質的な支度金として、やった積りで渡します。
行き掛かり上、已むを得ないと割り切る、相手がこれで助かればそれはそれで良いではないですか。その人の人物も、その際の応対やその後の様子で分かりますから、興信所の調査費と思えば安いものです。

2度目の申し込みがあったら、これはもう救いようがない。一回切りとの約束です。その時は誠心誠意、絶対に断ること。そして、そこが縁の切れ目です。
後腐れの無いよう、「あの5万円はもう返さなくて結構です。」と一言、添えておくのも忘れずに。
深入りして、貸したほうが酷い目に遭う結末は、ニュースでよく見る通りです。あなたの大事なお店の厨房が惨劇の舞台にならないよう温情と冷静さを以って対処して下さい。
失業保険受給期間のスケジュールやペナルティがいまいちよく分かりません。
既婚です。今現在、失業保険手続きをしハローワークに通っているところです。
給付制限などもあり、今後の受給スケジュールってどうなるんだろうって考えていたのですが、一体いつまで通わなければならないのでしょうか?
満額はきっちり貰うつもりで。。。仕事探しはゆっくりと考えています。

・ 2月1日 受給資格決定日(離職票提出)

・ 3月1日 認定日


・ 5月24日 認定日(初回の支給)

・ 6月?日 認定日(2回目の支給)

・ 7月?日 認定日(3回目の支給) ←支給は最後??



ここまでは何となく把握しているのですが、その後いつまで求職活動を証明するため通わなければならないのでしょうか?

ちなみに所定給付日数は90日です。
資格者証には「受給期間満了年月日 23年12月16日」とあるのですが、この日まで毎月通うのでしょうか?
所定給付日数は90日なので、その間に支給は終了しますよね?

全額貰った後に起業する事も少し考えているのですが、全額貰ってから12月16日までに起業するとペナルティ課せられるのでしょうか?
5/24の認定分が、15日分位です(2/1から7日の待期と3ヶ月の給付制限)、次が6/29日、認定日28日分、次は7/27日、認定日28日分、次ぎ8/24日、認定日、19日分で終了です。
こんな感じです、受給期間が過ぎれば、起業してもいですよ。
失業手当についてわからないことがあります。
8月15日まで失業保険に加入してましたが、8月16日以降勤務日数が減ったため失業保険が未加入になりました。
その後、仕事の状況が変化したため10月15日くらいで自己都合で退職しようと思ってます。
その場合、失業手当を貰えることはできるでしょうか?
受給資格は下記のようなもです

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

ですからいつやめたと言うよりも被保険者期間がどれくらいあったかが問題です。
8月15日までにどのくらい被保険者期間があったのですか?

>加入期間は入社が2007年10月なので4年10ヶ月になります。

それであれば1年以上はあるので受給できるはずです。
職業訓練学校について教えていただきたいです。



現在失業保険受給中です。受給残日数が10日ほどになっています。

先日友人から職業訓練学校に通うと通学中手当てを受給できると聞きました。
パソコンが苦手なので一から教わり勉強したいと思いました。(友人も以前通ってためになったと聞き。)
今から申し込みは間に合うのかどうか教えていただきたいです。

ちなみに特定受給資格者なので個別延長給付の該当者です。
(結果はまだ今月末に決定になるとのこと)
通常は、受講開始日において受給残日数が1/3以上残っていないといけないのですが、質問者さんのおおもとの受給日数がわからないので、何ともいえません。

たとえば90日間の方ならば特例で1日だけでも残っていればOKなのですが、個別延長給付の対象ということですので90日間ということはあり得ないでしょうが、逆に期間が延びることで可能性はあるかもしれません。

ただ、公共職業訓練でないと、この「訓練延長給付」というしくみは利用できません。基金訓練ではダメだということですので、これは注意してください。

また、公共職業訓練の開講や受講申し込みのスケジュールは、そんなにフレキシブルでもありませんし、しょっちゅうあるわけでもありません。

4月生、10月生がメインであり、中には7月生や1月生募集というのもありますが、それぞれ2か月前の月末あたりが申し込み期限というパターンが多いですね。

4月生はもう締め切られていると思いますが、定員割れで2次募集をしている所もあるかもしれません。4月入校を考えているのなら、大急ぎでハローワークに行くことが必要です。

また、上記の訓練講座(公共職業訓練校の常設直営訓練)のほかに、「委託訓練」といって、公共職業訓練校が民間の専門学校や短大・NPOなどに委託して実施させる公共職業訓練もあります。こちらはおそらくこれから公表されてくると思いますが、地域によっては5月生や6月生の募集がある可能性があります。

公共職業訓練受講の際に、自分が訓練延長給付を受けられるかどうか、また、ちょうどよいタイミングで自分の受けたい訓練の開講があって受講申し込みが間に合うかどうか、ハローワークでよくお聞きになってみてください。
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