失業保険目あてで就職した人
4月から、うちでパートをしてくれている女性なのですが、失業保険をもらうために働いているので、最初から1年で仕事を辞めるつもりで就職したと言っているのを聞きました。

今まで、仕事を色々教えてきましたが、1年でやめてしまうことがわかっているのに、これ以上教えても仕方がないし、すぐにやめてしまう人に、会社の秘密情報を知りうる仕事をしてもらいたくないので、当たり障りのない仕事だけをしてもらうことにしたのですが、それだとつまらないようで、勝手にどんどん、正社員の仕事にまでクビをつっこんできて困っています。それどころか、以前働いたことのある、同業他社の仕事のやり方を、押し通そうとし、そのことで注意しても、絶対聞いてくれないどころか、強く反論されるので困っています。(私より一回り以上年上の人なので、うまく注意できませんし)
1年間働いたら退職するそうなので、それまでの我慢ですが、退職してくれる日まで、相当なストレスがかかりそうです。

今まで何度も転職を繰り返していて、退職するたびに、職業訓練を受けているそうで、資格も沢山持っているそうですが、働かないで、お金をもらって、資格やスキルを身につけていると聞くと、やりきれない思いでいっぱいになります。
うちは、パートさんは1年契約ですが、よほどのことがない限り、契約更新しているのですが、「自分は、1年で辞めるつもりだから、契約更新されては困る。1年契約だと聞いたから就職したのに、話が違うではないか。会社都合で1年で契約を切って欲しい。」と言われてしまいました。

これから、3月まで彼女とどうやって付き合っていけばいいでしょうか。
残念ながらそういう人もいるんですよね。そして、それはそれぞれの人の生き方や要領です。

その生き方や要領の善し悪しの判断は、お気の毒ですがあなたがどうこう出来るものではありません。
あなたにとって最悪でも、相手にとっては最善だからです。

なので、あなたがいくら悩み骨を折って改善を試みても、激流を遡るようなものでしょう。

ここは一つ相手の悪いところを挙げず、嘘でもいいから褒めてみましょう。
意思の疎通をはかってから初めてあなたが相手を操縦できるんです。
あと半年ちょっとしかないですけれども。
友人が将来の事や友人関係を大事にせず、キリギリスみたいになっています
友人の将来、友人の家族の将来がどうなるのか?
友人の事で悩んでいる というか考えていますのでトピ書かしてください。
わたしには古い友人でTというのとYというのがいます。3人とも共通の友人で
仲がよく、海外旅行も計画していました。
(ちなみに全員30歳超えの社会人です)

事の始まりはTが、職場のおっさんに誘われ、いままで働いていた中企業(資本金3億程度)を
辞め、そのおっさんと超零細企業に入社してしまいました。
そこでそのおっさんが巾を利かせ過ぎたせいか解雇されました(出る杭は打たれる)。
Tも同類に思われていましたが、細々と働いていたのですが、なにしろ業務がまともにこなせていなかった
ようで(不良品を大量に作って、社長と奈良から広島まで品物を交換に行ったり・・・)
だんだんと工場の人達に愛想つかされてきました。(仕事は金属加工、30で初体験。)
工場長達にも「君に教える事、やらせる事はない」と言われたりもしました。
その際、
T 「S(僕)、俺辞めたいわ。」
僕 「今リーマンショックの後でまだ雇用もあかんから、なんとかふんばれ!」
として3ヶ月くらい経ちました。
雇用調整助成金の関係でTは休業(自宅待機)をさせられました。その際、自宅で
何かしら勉強したらいいものを、サーフィン行ったり遊びきっていました。

それからしばらくして、解雇されました。
失業期間は長引き、彼はいらいらしていました。
今まで家に一銭もいれていなかったのに、単にインターネットのお金を払っているだけなのに
オヤジさんから今までのネット代を請求しようとしました。
もちろん止めました。
金がないのに(厳密に言うと失業保険が手取り15万位あった)、たばこ止めず、
携帯電話もじゃんじゃん使うなどなどしていました。

とりあえず就職したかったのか、とある大手の会社に試用期間からで との事で採用されました。
ライン作業です。誰でもできる仕事でした。
給料は犯罪的にも基本給15万程度との事でした。
でも再就職したとの事で再就職手当が職安より40万程度払われたとの事でした。
その再就職手当でボートを買いました。
にもかかわらず、交際中の彼女への結婚等に対してはいい加減なものです。
「金ないわ。貯金30万しかないわ。指輪も買えへん」 とか言っています。
あまりにも堕落かと思いました。

プライドも高く、ブチギレル可能性がある為、僕もYもほってます。
みなさんならどうしますか?

まとまりのない文ですみませんが、ご意見お聞かせ下さい
そういうひとは一度とんでもないことにならないとわからないのでとりあえず放っておいたらいいじゃないですか。
自分の生活もあることですし。
転職時ですが、例えば転職先が決まり、2ヶ月後から就労が始まるとします。今の職場を1ヶ月後にやめて1ヶ月空く分を失業保険などもらうことはできるのでしょうか?
基本的に、失業保険は「仕事をしていない人」への給付ではなく、「仕事を探している人」に対する支援です。
前の方が仰っている通り、次が決まっている人は対象外です。虚偽申告は罰則の対象になります。
会社を辞めた場合に失業保険の申請を出し、失業保険のお金が降りる前に再就職先が決まると祝金としてお金が貰えると聞いたのですが、自己退社した場合でも貰えるのでしょうか?
それを再就職手当といいます。
手続き後7日間の待期期間がありますが、それを過ぎて、条件が合えば受給ができます。
その条件を以下に貼っておきますのでよく読んでください。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から1~2ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
↑平成23年8月1日に改定されていて、それぞれ50%、60%に割合が増えています。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
会社が潰れるので、退職することになりました。失業保険の手続きをする際に雇用保険被保険者証がいると聞いたのですが、以前務めていた会社の雇用保険被保険者証はあるのですが、今回、退職する
会社からもらったものはなくしてしまいました。これは再発行しなければなりませんか?
雇用保険受給資格者証は再発行はできます。本人確認書類があればできます。(免許証など)
事情をハローワークに説明すれば、前の雇用保険受給資格者証でもいいかもしれませんが、何故前の職場の物があるのか不思議ですが。。
普通は転職されると新しい職場に出さないといけないはずなんですが。。
雇用保険の被保険者番号が記載されてると思いますので、ハローワークはこの番号を基に調べると思いますので、念のため離職票と一緒に持参し相談した方がいいと思います。
扶養内で働くには?
夫の扶養内で働こうと考えています。
収入103万未満という内容の中に失業保険で給付された金額は入るのでしょうか?

年とは、何月から何月までのくくりなのでしょうか?

よろしくいお願いいたします
一般的に「扶養」と呼ばれる制度には、
税制(所得税・住民税)上の「控除対象配偶者」と、
健康保険上の「被扶養者」とがあり、
これらはまったく別の制度で、その範囲や考え方が異なります。

●控除対象配偶者

配偶者の年間合計所得が38万円以下の場合に、
配偶者を控除対象配偶者として申告することで配偶者控除を受けることができる。

この場合の年間とは1/1~12/31を指し、
配偶者の所得が給与等(給与や賞与)のみの場合には、
その総支給額の合計が103万円以下であれば、合計所得は38万円以下になります。

雇用保険失業給付基本手当(いわゆる失業保険)は非課税所得とされていますので、
これは合計所得には含まれません。

また非課税の交通費等についても合計所得には含みません。

●被扶養者

健康保険の被保険者(いわゆる本人)によって生計を維持されている一定の範囲の親族等は、
被保険者の被扶養者として保険者に認定されることで健康保険に加入することができ、
その場合の被扶養者の健康保険料は免除される。
また被扶養者として認定される条件を有した配偶者は、
国民年金第3号被保険者として国民年金保険料の支払いを免除される。

被保険者によって生計を維持されている状態の目安としては、
年収が130万円未満で被保険者の年収の1/2以下とされています。

この場合の年収とは継続的で安定した収入の合計であり、
現在の収入が今後1年間継続した場合の見込額を指します。

またこの収入には非課税の交通費や雇用保険失業給付基本手当など、
全ての収入が含まれます。

つまり失業給付基本手当を受給している場合は、
その日額が3,612円以上の場合は3,612円×360日=1,300,320円になりますので、
これを受給している期間は被扶養者として認定されません。
(雇用保険では1ヶ月を30日→1年360日として計算します)

ただし、健康保険には政府管掌健康保険の他に、
各企業や同業組合等が組織する健康保険組合や公務員の共済組合などがあり、
被扶養者の認定基準についてはそれぞれの健保組合等が独自に定めています。

上記の基準はあくまでも一般論ですので、
夫の健康保険が健保組合等の健康保険の場合は、その組合等に確認してください。

例えば失業給付基本手当を受けているだけで、
その日額にかかわらず被扶養者として認定されない組合等もあります。
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