雇用保険(失業保険)、再就職手当の受給資格について

2月半ばから失業保険を受給していました70日程残して3月に就職しました。


まだ転職3日目ですが、予想外仕事についていけず戸惑いと憂鬱な気分が続きます。

もしすぐ辞めるとしたら、もう失業保険は受けられないのでしょか?
もちろん早く仕事は見つけたいですが。

今日、在職中会社より記入済再就職手当申請書を渡されました。
本来なら近日中にハローワークへ郵送するつもりです。
でも辞めるつもりでも郵送した方がいいのかな?

会社辞めたら再就職手当はもう再申請できないのですか?
まず1つ目のご質問ですが・・
もし仮にあなたが今週いっぱいで今勤務している(し始めたばかりの)会社を退職したとします。
その場合(次の仕事もまだ決まっていない場合)は、会社から離職票(雇用保険をまだかけてもらっていなければ離職証明書)を貰って安定所に再離職手続きに行ってください。もちろん受給資格者証も忘れずに。
そうすると、次の認定日の指示と求職活動について説明があり、次の認定日にはまた受給再開となるでしょう。
その場合、再離職手続きした日からが受給対象となります。退職した日からではありませんから手続きは早めの方がよいでしょう。

再就職手当の申請書は、そうですねえ、とりあえず提出しておいてはどうですか?
ひょっとしたらこのままずっと勤務しているかもしれませんよ?
もし申請書を提出後に退職した場合は、安定所に連絡し、再離職手続きをすれば問題ありません。
退職しているので再就職手当は貰えないでしょうが、失業保険の受給は再開できると思います。

もし退職するのが申請書を提出後1カ月~1カ月半後だった場合、再就職手当を受給できる場合もありますが、返す必要はありません。
ただ、その後に再離職手続きをする場合、再就職手当分は引かれているので、受給できる日数は当然減ります。

それから、1度再就職手当を貰うと、たとえまた1~2年後に離職して失業保険手続きをしても、再就職手当を受給した時勤務していた会社の入社日から3年は再就職手当はもらえません。

逆に、もう絶対退職する、明日辞めることを伝えるといったような場合は申請書は出す必要はありません。
ですが、もし結果としてずっと今の会社に勤務できていた場合、後から申請書を出しても受け付けてはもらえませんし、当然再就職手当は貰えません。出すだけ出しておく方がいいようには思います。

どうしても迷っているのであれば、申請期限までまだ間があるのであれば、とりあえず今週いっぱい考えてみてもいいかもしれませんね。

ご参考になさってください。
再就職手当に関して質問です。

現在、失業保険を貰いながら、就職先を探しているのですが、所定給付日数が300日です。
次の認定日で残日数152日になります、再就職して再就職手当、2分の1、とか3分の1とかは理解できるのですが、

もし残日数が68日とかだったら

支給残日数68日×基本手当日額3760円×50%=再就職手当127840円

と上記の計算で間違っていませんか?


もし再就職に失敗したら、支給残日68日残して再就職し、1ヵ月や2カ月で退職したらどうなるのですか?失業保険はどうなりますか?

また、残日数68日残して、再就職手当を貰わずにし退職したから、残日数68日はどうなりますか、残日数68日でまた基本手当貰えますか?

もし支給残日数が12日だったとしたら。

支給残日数12日×基本手当日額3760円×50%=再就職手当22560円

上記の計算で間違ってませんか?そんなんなら、貰わない方が賢いですよね、実際どうなんですか?

再就職手当は過去3年間、再就職手当を受給していないのが、受給資格ですよね?

残日数12日だったら、あと12日間、働かない方が賢いですか?貰わず残日数、据え置きみたいにならないのですか?

わたくし、障害者なので就職し3年間以上、次の職場で頑張れれるか自身も正直解りません、

失業手当で、過去2年間の間に合算して1年以上雇用保険を払っていれば、失業手当をいただく事がもしあると思えば、今の残日数がなんかのたしになりますか?

たくさん質問をしましたが、詳しい方回答ください!
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。

支給額は、「所定給付日数の支給残日数×給付率×基本手当日額」となります。

給付率については以下のとおりとなります。

基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、「所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額」。

基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、「所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額」。

つまり、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1(質問者さんの場合100日)以上なければ、受給要件から外れるため、例としてだされている、「残日数68日」「残日数12日」の場合、再就職手当は支給されません。

再就職手当は、申請してから支給されるまでに1.5ヶ月から2ヶ月程かかるため、例えば、残日数100日を残し就職し、再就職手当を受給後、最離職した場合、受給期間内でしたら、残日数100日の50%、つまり50日分を受給したことになりますので、残日数50日を今までどおりの受給方法で支給を受けることになります。

もし、再就職手当が支給されるまでに再離職したのであれば、再離職後は残日数100日として今までどおりの受給方法で支給を受けることになります。

雇用保険の失業給付を受けている人が、再就職したときは、その後、失業給付を受け取ることができなくなります。

つまり、再就職後、再離職しない限り、受給資格は受給期間満了と共に失効します。

残日数があったとしても据え置きとはなりません。
離職票について。
先日退社した会社から離職票が届きました。

失業保険はもらえないのですが(会社都合で退職ですが、6か月未満しか働いていないため)
離職票は手元にとっておいていいんでしょうか?
それともハローワークに提出するものなのでしょうか?

今年の一月に再雇用手当をいただいているんですが、提出するべきなのかよくわかりません。
詳しい方教えて下さい。よろしくお願いします。
ん?
あなたは1月に再就職手当を貰ったのですね。その時に利用した受給資格者証は手元にありますか?
今回退職する前の会社(失業保険手続きをする際に退職した会社)の離職票で手続きした際の失業保険の受給期間満了日はいつになっていますか?(受給資格者証に印字されてるはずですので確認してください)
再就職手当を貰っても残日数分全部は受給されませんし、おそらく残日数がまだ少し残っているのではないですか?

もし、退職したのが秋や年末など、まだ退職して1年たっていない場合で現在次の就職先が決まっていない場合、再離職手続きをすれば残りの分を受給再開できる可能性があります。
既に受給期間満了日が来ている場合等は手続きできませんが、もしまだ受給期間満了日が先で残日数も残っているのであれば、今回退職した会社の離職票と受給資格者証を持って安定所に際求職手続きに行くことをお勧めします。
分からなければ相談という形でもよいと思います。書類を持って相談しに行ってみてはいかがでしょうか。

今回退職した会社の離職票は手続きした場合も手続きしなかった場合も最終的には手元に残ります。
その離職票は、今回は使いませんでしたが、今後また別の会社に就職され、その会社を何らかの理由で退職した際、今回退職した会社の雇用保険をかけていた期間と足して12カ月になれば新たに失業保険手続きができる場合があります。
手続きの際には離職票を提出しなければなりませんので、概ね2年程度は保管をしておくことをお勧めします。

ご参考になさってください。
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