失業保険の
待機期間中に
仕事をした場合。
給付制限中ではなく最初の7日間の待機期間の話。

雇用保険法に、待機期間中に就職が決まった人は、
保険を支給しないという条文があるらしいが、あれは、どういう意味でしょうか?
短期の仕事をした場合でも
その後一切受給はできないのでしょうか?
それとも
仕事をしたぶんだけが、
その分先送りになるだけの話でしょうか?
待期期間中に就職が決まった場合は給付の必要性がないので給付しませんということです。

給付制限は言ってみれば生命保険の死亡保障の自殺の免責事項の様なものです。一定期間は自己責任なので保障できませんと言うことです。

待期期間中に収入の有無にかかわりなく仕事をした場合は仕事をした日数分待期期間が延長されます。待期期間が満了しなければ給付制限も支給も始まりません。

再就職先を早期に退職した場合に新たな受給資格を得られないと手続きさえすればすぐに受給資格が再開されますが、待期期間が満了していない状態で就職をした場合は待期期間から再開することになります。

なお、受給資格を取得している場合はまったく受給していない状態でも、その取得された受給資格にかかる以前の雇用保険の履歴のうち、受給資格を取得する条件の一つである被保険者期間は通算できなくなります。所定給付日数を決める算定基礎期間の通算はできます。

追記。
今気が付いたんですが、正確には待期期間中に就職が決まっただけなら支給を受けることができます。待期期間中に就職した人には支給はありません。また、申請前に決まっていた場合でも、他の求職活動を行える状態にあって実際に求職活動を行わなければ支給を受けられません。
失業保険の受給資格の相談ですが、
現在名古屋へ単身赴任(家族は千葉)にて働いておりますが、月給が手取りで18万円前後で千葉と名古屋の2重生活(生活費が2倍なので)ができない為、退職をして転職をしようと思っております。

しかし雇用保険を掛けていた期間が受給資格である12ヶ月に届かない為、失業保険の申請ができない状態ですが、
上記の理由であれば申請は可能でしょうか?

お教えください。
特定理由離職者としての扱いが適用するのであれば、受給資格が得られるのでは、ないでしょうか?

ハローワークに相談してみたら良いかと思います。特定理由離職者であれば一年未満の雇用保険加入(6ヶ月以上)でも失業給付金が受給されます。
現在、ハローワークで失業保険を受給中です。
今月26日が認定日です。
次回の認定日まで実家に帰省するのですが(千葉から北海道)帰省中の求職活動(職業相談)は実家のほうのハロワでも可能なんでしょうか?
求職活動はどこのハローワークでもできますよ。
ただ、北海道の職場を探さないようにしてくださいね(笑)
失業保険給付について教えて下さい。


先日、七年間勤めていた会社を解雇になりました。


解雇の場合、ハローワークに失業保険給付金の申請の手続きをしてから七日後に支給されると聞きました。

そこで知りたいのが七日後に支給される額は満額なのか一部なのか知りたいのです。
その際、申請をしてから七日間の間にハローワークに一度でも足を運ばないと(満額にしろ一部にしろ)支給されないのでしょうか?


どなたか知識のある方、または経験のある方、教えていただけますか。
会社都合退職で申請してから7日間の待期期間で無職であることを確認します。
8日目からが支給対象期間が始まります。
8日目から1~2週間後に初回の説明会があります。「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」を貰います。
上記説明会から1~2週間後に「失業認定初回」がああります。
この2~3日後に失業給付金が振り込まれます。
おおよそ28週間かかります。
8日目から「初回失業認定日」までの期間が支給対象期間ですので、満額ではありません。
また初回までの間には2回以上の求職活動が必要です。
但し初回説明会は1回にカウントしてもかまいません。
ハローワークで求職活動をされるだけではなくても、ご自分で応募、面接などされてもかまいません。
今失業保険の申請中で3ヶ月の待機期間中です。

以前働いていたとこから人がいない時だけバイトで入れないかと言われ、
雇用保険窓口で相談し週20時間以内ならバイトもしてもよいということで週2日、10時間程でバイトしてます。
が…
職場の人が妊娠をし人がさらに足りなくなりちょっとバイトを増やしてくれといわれ増えたのですが…
週4日、16時間勤務になしそうです。

ここで気になるのが、週4日以内か週20時間勤務のどちらかの中でのバイトなら大丈夫なのか…
週4日以内かつ週20時間以内両方満たしたバイトなら大丈夫なのか…

バイトを始める前2回相談行って、最初に行った時は前者のことを言われましたが、2回目相談した時は後者のようなことを言われました…。
どちらが正しいのでしょうか??

ハローワークに電話しましたが本日お休みで聞けませんでした。月曜日から代わりに入る形になるのでなるべく早く知りたいのですが…
給付制限期間中の規定を貼っておきます。給付制限期間中は関知しないという感じです。
ただ、HWによっては多少言うことが違う場合がありますから一応確認してからやってください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること> (千葉ハローワークに確認)
①給付制限期間3ヶ月で終わるのであれば、時間、日数、金額に制限はない。
ただし、制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
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