派遣契約終了後の保険について
5年勤めた仕事を主人の転勤により終了、失業保険の申請を行う場合、健康保険と厚生年金はそれぞれどうしたらいいのか教えてください。主人の扶養に入ると受給できないのですか?
健康保険は任意継続したらいいと思ったのですが、派遣会社に聞くと扶養に入ってももらえる場合もあると言われました。
あと、同じように転勤や引越し理由で退職されて失業保険の申請をされた方は、引越後に申請に行きましたか?
失業保険という保険はありません。
また、扶養に入ると雇用保険の求職者給付が受けられないということではなく、求職者給付が扶養の判断基準においては収入としている為、給付額が多いと扶養に該当しなくなるのです。
もともと扶養の範囲で働いている場合で雇用保険に加入しているパート労働者は、失業しても給付を受けています。
間違えないようにしてください。
求職者給付の基本手当日額が3,611円をこえる場合は健康保険の被扶養者、国民年金第3号被保険者はなれません。
ハローワークに手続きにいくと受給資格者証に記載されますので金額を確かめてください。

任意継続被保険者は健康保険のみの継続です。2年間強制加入になり、扶養に該当する(収入がない、求職者給付終了など)場合でも資格喪失するができず、2年間は保険料負担があります。国民年金も扶養になれませんので負担することになります。
3ヶ月程度の国民健康保険、国民年金の負担をするか、2年間分の任意継続被保険者の保険料と国民年金を負担するか、どちらが良いか考えなくても結果が出そうな気がしますが。。。

今お住まいのハローワークで求職の手続きをすると、受給資格者証の住所変更が必要になります。
引越し後でも、引越し前でもどちらでも良いですが、引越し期間は働けませんよね。
待期期間が7日間あります。この期間に引越しをするといいかも知れませんね。働く気がなくても待期期間は経過しますので。。
夫の扶養に入る際の国民年金と健康保険の手続きについて教えてください。
昨年の9月20日に会社を退職し、失業保険の給付を受けております。
受給期間は1月29日までなので、それ以降30日より夫の扶養に入ることになります。
失業保険の給付中は、国民年金および在職中の組合の健康保険の任意継続にてそれぞれ1月分まで納めました。

扶養に入るにあたって、夫の会社に申請をしましたが、私の方で役所等に手続きの必要はありますか?
国民年金については、毎月コンビニにて支払いし、健康保険については、月初に組合から送られてくる納付書にて納めていました。

また、1月30日より扶養になるとしたら、1月分として支払った分に支払いのダブリ等は発生するのですか?

よろしくお願いいたします。
国民年金第1号被保険者 → 国民年金第3号被保険者 の切替は、旦那さんの会社から届けを受けた年金事務所でやってくれますから、あなたが役所に届ける必要はありません。

健康保険の任意継続は本来は、配偶者の健康保険の被扶養者になるために脱退する事は出来ません。
2月分の保険料を納付期日の2月10日に払わない、すると即日資格喪失してしまう、という裏ワザで脱退します。
資格喪失したら、任意継続の保険証を健康保険組合に返却して下さい。

1月30日付けで扶養認定されたら、1月分の国民年金の保険料は戻ってきます。
ただし、1月末が納付期限の国民年金保険料は12月分保険料ですが?

任意継続の保険料は、当月分を10日までに払うようになっていて、しかも組合が認めない「被扶養者になるための脱退」なので、返って来ませんね。
本人が再就職で健康保険に加入する場合は、保険料がダブらないよう返してくれるのですが。

ところで、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の保険料はタダで、旦那さんの保険料が高くなるわけでもありません。
被扶養者分の保険料は制度全体で面倒みてくれます。
支払いのダブリ等、という表現があったので念の為。
退職後の失業保険・扶養について
扶養の仕組みと失業保険についてわからないことがあるので教えてください

今年8月末に契約社員で働いていた会社を期間満了(6年間)で退職します。
そこで色々調べたのですが、良くわからないのでいくつか教えてください。

・現在の月給は、15万円(控除前)程
・退職は、会社都合扱い

1.税の扶養には入れないと思うのですが、主人の社会保険の扶養に入ることは出来ますか?

失業保険がいくらになるのかいまいちはっきりわからないのですが
これからの所得の見込みが年額130万とありますが、これは月額で計算されるのでしょうか?
失業保険は180日の支給対象者になる予定ですが、月額だと色々な失業保険のシミュレーションで出した結果、11万ぐらいになり超えてしまいます。



2.年金に関しては、失業保険を受給している間は自分で国民年金に加入すれば良いのでしょうか?



3.失業保険が終わった後の扶養手続きについて

失業保険をもらい終えた時点で、就職していなければすぐに主人の扶養に入れるのでしょうか?
それは、健康保険・年金ともにでしょうか?

説明不足でわかりにくい文章かと思いますが、無知を承知でお伺いいたします。
よろしくお願いいたします。
ここにも同じ質問が山ほどありますし、回答もあります。
ただし、正しいか間違っているかは判断できません。唯一、あなたが直接、年金事務所やハローワークで確認したことが正しい解答なります。
年金機構のHP、協会けんぽや保険組合のHP、ハローワークのHPを確認してみてください。
詳しく記載されていますし、手続き方法も載っています。

まず、失業保険という保険はありません。雇用保険の求職者給付のうちの基本手当になります。

1の回答:日額でも月額でもけいさんしますが、基本手当は原則日額で支給されますので、基本手当日額が3611円を超える場合は基本手当の受給期間中被扶養者にはは入れません。ハローワークに行って求職の申し込みをすると受給資格者証が発行されますので、そちらに基本手当日額が記載されます。そちらを確認して、被扶養者になるか、国民健康保険及び国民年金の手続きをするか決めていただいても遅くありません。

2の回答:健康保険の被扶養者になれば国民年金も第3号被保険者(厚生年金の配偶者)になります。
被扶養者になれない場合は、国民健康保険、国民年金になりますので、個人で払っていただくことになります。
現在、国民健康保険も、国民年金も失業理由による減額又は免除制度があります。市区町村役場の窓口でご相談できます。
国民年金は、第3号被保険者になれれば自動で切り替わりますが、国民健康保険は窓口に保険証を返さない限り切り替えされません。手続きをお忘れの無いようしてください。

3の回答:健康保険、厚生年金は切り離して判断しません。ひも付きですので健康保険で被扶養者に該当すれば当然に厚生年金についても扶養者とされ国民年金第3号被保険者に該当します。
また、基本手当の支給が終わった証明として受給資格者証のコピーの提出が必要となります。そこに給付終了日が印刷されますので、給付終了日の翌日より被扶養者となる状態であれば手続きができます。
なお、ご主人の加入している健康保険が、協会けんぽであれば、書いた内容にて、保険組合については若干規定が異なりますので、必要生類が増えたり減ったりします。

あと健康保険については任意継続被保険者として今のまま会社の健康保険に加入し続けることができます。今までは事業主半額負担していましたが、任意継続被保険者は全額自己負担となります。また、2年間の強制加入ですので、被扶養者の条件になったからといって資格喪失をすることはできません。新しく会社に勤められて会社の健康保険に加入されればそのときは資格喪失できます。
どちらが良いかは、保険料と相談してみてください。
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