失業保険受給中、求職活動で採用を断ると、支給停止になりますか?

面接を受けて採用通知をもらっても、正当な理由なく辞退した場合は、
失業保険の給付が受けられないと聞きました。

「正当な理由」って何でしょうか?
業務内容や時間が合わない、の他に何かありますか?

あと、面接に行ってみて、そこの雰囲気や対応が悪く、そこで働くことが不安、などとという理由では、「正当な理由」にはならないのでしょうか?

また、求職活動実績の紙に、面接を受けた会社を記入しますが、
その後ハロワからその会社に連絡が行き、面接の様子や内容を聞かれたりするのでしょうか?


職場選びに失敗したくないため、慎重に決めたいので、気になっています。

ご存知のことだけでも構いませんので、教えてください。
よろしくお願いします。
すでに、ハローワークを経由して求職活動をしているならばお解かりかもしれませんが、ハローワークの窓口から求人企業の紹介を受けて、応募の意思を示したり、書類選考や面接の約束がされますと、葉書形式の紹介状が渡されます。
この紹介状を求人企業に提出しますが、これには、企業が採用選考試験の結果をハローワークに返信(FAXや郵送)する項目がついています。

採用の場合は、いつから雇用開始で賃金がいくら、を書きます。
不採用の場合は、会社が不採用とした場合の理由、あるいは、会社は採用の方向だったのに、本人が断った場合などを書きます。

また、稀にハローワークから企業に「ハローワークの紹介で求人応募した人の採否結果がハローワークに届いていないが、どうなったか」という問合せ書類が届くこともあり、これには「本人が応募してきていない」というチェック欄もあります。

採用する会社があったのに、どうして就職しないのか。または、面接の約束をしたのにどうしてすっぽかしたのか。
そういう事実があった場合には、真剣に就職する気があるのか、やはり本人に確認するでしょう。

そこで、本人が断った理由が、雰囲気が悪い、なんとなく不安、なんて正当な理由だと考えてくれると思いますか?
常識で考えれば、労働条件(賃金、労働時間、就業場所など)が、最初の話と違っていて折りあわなかった。完全な圧迫面接だったので会社に対して信用できない。とか、具体的理由を挙げることは必要でしょう。
貴方が、この会社のこういうところがおかしいから採用を断ったというのが、重大な理由だとすれば、企業に事実確認をされることもあるかと思います。

貴方が、慎重にしたいからというだけのことで、なんとなく雰囲気が悪いなんていう理由で採用を断っていると、そのうちに「貴方は就職する気がないのか」と疑われてしまいます。
失業保険についての質問です
来月20日で退職します。勤務して5年11ヶ月です。退職したら引越しをするので埼玉から東京に住民票が変わるのですが、ハローワークへの申請は東京になるのでしょうか?
ご存知の方教えてください。
私ではないけれども長野で結婚退職した友人が
嫁ぎ先の東京のハローワークで受給するのに
ついていったことはあります。
求人はどこのハローワークでも応募は出来るけど(実際隣の市のハローワークで
応募したことはあります)
失業保険は住民登録管轄のハローワークに行くそうです
この場合どうしたら良いでしょうか。
カード会社の支払いができません。現在うつ病と重度のパニック障害を抱えており、半年あった失業保険が先月終わってしまいました。
転職活動も並行中ですが医師からはまだ早すぎると言われます(事実、面接に向かう途中にパニック発作なども起きたことあり)支払いのために焦ることも原因の一つとも思います。このままでは来月以降(少なくとも来月)支払いの目処が立ちません。実家のため寝食はなんとか大丈夫ですが、税金や病院代なども厳しくなってきてます。この場合どうしたらいいのでしょうか…。
「疾病などで復職が難しいということでまた給付金などが出るのでしょうか?」
でません、というか、厳しい言い方になりますが、むしろいままで受給していた手当が不正受給だという疑いを掛けられるかもしれません。

なんで、うつ病と重度のパニック障害で医師からも就職はまだ無理だと言われているのに、基本手当の給付が受けられたのですか?しかも、個別延長給付まで?
自分の状況をちゃんと説明しないで、手当の給付だけ受けていたら、おかしいと思われますよ。働けない状態なら、傷病手当の受給に替える必要があったかもしれませんし、そうして求職活動ができない状態であることを知っていたら、個別延長給付も見合わされたかもしれない、など、いろいろとやっかいな説明が必要になるかもしれません。
場合によっては、受給額の返納という事態が待っている可能性もあります。

カードの支払いの問合せも、同様にヤブヘビの可能性のほうが高いと思います。
カードの使用がショッピングのみだとしても、支払い計画のない相談は受けてもらえません。
キャッシングをしていたら、「失業+支払い遅延」=即、期限の利益の喪失となり、全額一括支払いを求められます。
もし、失業したことをカード会社に報告していなくて、支払い遅延により失業が発覚した場合は、もうまったく猶予されません。ちゃんと、退職したことはカード会社に通知していますか?

カード会社は、表面的には紳士的なので、払えないから待って欲しいという相談には乗ってくれます。
しかし、その反面というか、それと同時にというか、督促状や催告書は、社内の規定に従って粛々と手続きされて、送ってきますよ。
最初の内は、やさしい普通の封筒ですが、そのうち、封筒の表に赤字で「催告書」と書かれたものや、内容証明・配達証明郵便に変わります。

親御さんと同居なんですよね。どうせいずれまずいことになるなら、今の内に正直に、就職困難で、いろいろな支払いも難しくなっている、と頭を下げること。

どうしたらいいでしょう?って、それしかないんですよ。実際は。
派遣の会社都合による失業保険申請について。

派遣先の金融機関での契約が会社都合により、9月末までとなりました。

派遣会社(大手派遣会社で
す)に失業保険がすぐもらえるのか尋ねると、
「1ヶ月くらい様子見て、それでも決まらない場合に申請する人が多いです。一度失業保険を受給すると、また雇用保険の手続きが面倒ですね。」とのこと。
これは、きっと派遣会社が面倒に思ってるのだろうと思い、福利厚生に詳しい友達に相談したところ、やはり派遣会社が面倒に思ってるのではないか、と。

次の仕事も、経験の長さから金融を考えてましたが、現況では金融が一番厳しいと判断し、他の業界にシフトしたいのですが、
未経験と、30代後半という事で、是非とも職業訓練学校に入りたいと考えてます。
このご時世、職業訓練学校も倍率が高いようですが、
そこで、ここからが質問なのですが、
派遣会社には失業保険をすぐ申請するつもりですが、
職業訓練校に入れればそちらの方にシフトすれば良いですが、
職業訓練校に入れなかった場合、失業保険をすぐ申請する事で、派遣会社が仕事を紹介してくれない等、不利にならないか、と。
いつ、どのタイミングで失業保険の申請するのが良いのでしょうか?

また、職業訓練学校について、入学は今からでも間に合うのでしょうか?
今の仕事は9月末までですが、それまでの間にハローワークに出向いて手続きを済ます事は出来るのでしょうか
大変失礼な言い方をしますが、あなたも福利厚生に詳しいというご友人も、派遣労働の制度や仕組みを全く理解していらっしゃらないようです。
まず、あなたの雇用関係は、派遣先の金融先ではなく、派遣元である派遣会社との間にあることを認識してください。
つまり、金融会社が行った行為は、あなたに対する解雇ではなく、派遣元会社との労働者派遣契約の解消であり、あなたはまだ派遣会社に在籍している状態なのです。
派遣会社は、あなたとの残った労働契約期間について、新たな派遣先を紹介するか、労働基準法で定められた休業手当を支払う義務があります。
1ヶ月たっても新たな派遣先が見つからない場合、派遣会社はあなたとの契約を打切り、会社都合退職による離職証明書を発行することになります。
派遣会社の方のおっしゃっていることは決して間違っていません。
1ヶ月待たず、今すぐあなたのほうから派遣会社との契約を打切れば、自己都合退職になってしまいます。
そもそも、雇用保険の基本手当受給の申請をするということは、派遣会社とあなたとの契約の打切り後であることが前提なのですから、派遣会社に仕事の紹介を求めること自体が不可能になるのです。
通常、職業訓練校は4月開講のコースが多いですが、他の月開講のコースもあるはずですから、ハローワークで問合せてみましょう。
また、基本手当など失業等給付は、あくまでも失業者に対して支給されるものですから、在職している状態での支給申請はできません。
ただ、ハローワークに再就職先の紹介を求めることは、在職中でも可能です。

「補足」に書いていらっしゃる、1ヶ月を待たずに雇用保険の資格喪失手続が行われる場合というのは、派遣元会社との雇用期間満了の場合のことなのです。
雇用期間が満了する場合、満了期間までに派遣元会社が次の派遣先を紹介しない場合、派遣労働者が引続き同一派遣元会社での就業を希望しない場合は、あなたが書いていらっしゃるようにすぐに雇用保険の資格喪失手続を行ってもらえます。
ただ、ご質問のケースでは、本来の雇用期間が満了していないわけですから、このケースには該当しないと考えられますが、派遣契約の打切りによって、派遣会社があなたとの雇用期間そのものを前倒しして、その時点であなたとの雇用契約そのものを打切るのであれば、派遣会社が即時に手続きを行わなければならないのは言うまでもありません。
要は、派遣先金融機関と派遣元会社との派遣契約打ち切りの時点で、あなたと派遣会社との間に雇用関係が引続きあるのかどうかがポイントになるのです。
なお、派遣会社が雇用期間を前倒しせずに、あなたを本来の雇用契約期間について引続き在籍させる場合、次の派遣先が決まらない間については、先述のように労働基準法で規定された休業手当を派遣会社に対して請求することができます。(労働基準法第26条「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」)
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